○昭島市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行について、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録等)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 前項の登録の申請を行う者は、昭島市手数料条例(平成12年昭島市条例第4号。以下「手数料条例」という。)別表に定める手数料を納付しなければならない。
4 法第4条第2項に規定する鑑札は、第3号様式による。
(一部改正〔令和4年規則38号〕)
(鑑札の再交付)
第3条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書により行うものとする。
(一部改正〔令和4年規則38号〕)
(注射済票の交付)
第4条 法第5条第2項に規定する注射済票は、第5号様式による。
(一部改正〔令和4年規則38号〕)
(注射済票の再交付)
第5条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(第7号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和4年規則38号〕)
(死亡届)
第6条 法第4条第4項の規定による犬が死亡したときの届出は、飼い犬の死亡届(第9号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和4年規則38号〕)
(変更届)
第7条 法第4条第4項の規定による犬の所在地又は犬の所有者の氏名若しくは住所を変更したときの届出及び同条第5項の規定による犬の所有者を変更したときの届出は、飼い犬の登録事項変更届(第10号様式)により行うものとする。
(一部改正〔令和4年規則38号〕)
(マイクロチップ除去の届出)
第8条 規則第16条の3の規定によるマイクロチップを取り除いたときの届出は、マイクロチップ除去届(第11号様式)により行うものとする。
3 市長は、前項の再交付手数料の納付があったときは、畜犬登録再交付手数料票を発行しなければならない。
(追加〔令和4年規則38号〕)
(鑑札の提出)
第9条 規則第16条の4の規定による鑑札の提出は、鑑札の提出届(第12号様式)に鑑札を添えて行うものとする。
(追加〔令和4年規則38号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に狂犬病予防法の規定により交付された鑑札(再交付によるものを含む。)及び狂犬病予防注射済票(再交付によるものを含む。)は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(平成21年3月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第3号様式の改正規定及び次項の規定は平成21年4月1日から、その他の改正規定及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日において現に交付されている改正前の昭島市狂犬病予防法施行細則第3号様式による鑑札は、改正後の昭島市狂犬病予防法施行細則第3号様式による鑑札とみなす。
3 平成21年3月2日前に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第1項の予防注射を受けた犬の所有者に交付する狂犬病予防注射済票(再交付によるものを含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月20日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市狂犬病予防法施行細則第1号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔平成21年規則4号〕)
(一部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔平成21年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(追加〔令和4年規則38号〕)
(追加〔令和4年規則38号〕)