○昭島市国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第1号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
(昭島市が行う国民健康保険)
第1条 昭島市(以下「市」という。)が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(会議の公開)
第2条の2 協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、協議会の議決により非公開とすることができる。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第4条 削除
(削除〔平成18年条例22号〕)
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の20
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 100分の30
(一部改正〔平成18年条例22号・19年11号・20年5号〕)
(療養の給付)
第6条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。
(一部改正〔平成18年条例22号・20年5号・19号・23年2号・令和5年4号〕)
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつてこれに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。
(一部改正〔平成20年条例5号〕)
(結核・精神医療給付金)
第8条の2 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であつて、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者が、第3項に定める申請のあつた月の属する年度(結核医療給付金の申請のあつた月が4月又は5月の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。
(1) 18歳以上の被保険者 当該被保険者
(2) 18歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主
2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であつて、支援法施行令第35条第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。
3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、規則の定めるところにより、市長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。
4 結核・精神医療給付金の支給額は、次に定めるものとする。
(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。
(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己の負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第3号又は第4号に規定する額を限度とする。
(一部改正〔平成18年条例10号・19年3号・20年5号・25年3号・令和4年1号〕)
(保健事業)
第9条 市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(全部改正〔平成20年条例5号〕、一部改正〔平成22年条例13号〕)
(国民健康保険税)
第10条 市は、被保険者の世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第11条 削除
(繰替使用等)
第12条 市は、支出上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し又は一時借入金をすることができる。
2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
第13条 削除
(罰則)
第14条 市長は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(一部改正〔令和6年条例29号〕)
第15条 市長は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 市長は、偽りその他不正の行為により、国民健康保険の徴収金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任規定)
第18条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和2年条例11号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(追加〔令和2年条例11号〕、一部改正〔令和3年条例14号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整等)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額(以下「手当基準額」という。)より少ないときは、その差額を傷病手当金として支給する。
(追加〔令和2年条例11号〕)
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(追加〔令和2年条例11号〕)
附則(昭和36年3月1日条例第2号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 第7条及び第8条における昭和36年3月31日以前の事件発生のものについての適用は、なお従前の例による。
3 昭島市国民健康保険条例(昭和34年4月昭島市条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第3項 削除
附則(昭和37年9月29日条例第18号)
1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
2 この条例施行日の前日までの、事件発生のものについての適用は、なお従前の例による。
附則(昭和38年10月1日条例第17号)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
2 この条例施行日の前日までの事件発生のものについての適用は、なお従前の例による。
附則(昭和39年3月28日条例第7号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行日の前日までの事件発生のもの、準備積立金及び財産管理の方法についての適用は、なお従前の例による。
附則(昭和39年9月17日条例第35号)
1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
2 この条例施行日の前日までの事件発生のものについての適用は、なお従前の例による。
附則(昭和43年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行し、同日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。
附則(昭和44年6月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和44年7月5日条例第22号)
この条例中第5条の改正規定は、昭和44年8月1日から、第7条の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月28日条例第32号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年4月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市国民健康保険条例第7条及び第8条の規定は、昭和49年4月1日以後の被保険者の出産又は死亡に係るものから適用する。
附則(昭和50年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 昭和50年9月30日以前の診療に対する高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和51年4月1日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。
附則(昭和53年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市国民健康保険条例第7条及び第8条の規定は、昭和53年4月1日以後の被保険者の出産及び葬祭に係るものから適用する。
附則(昭和53年9月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の昭島市国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。
附則(昭和55年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市国民健康保険条例第7条第1項及び第8条の規定は、昭和55年4月1日以後の被保険者の出産及び葬祭に係るものから適用する。
附則(昭和57年3月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市国民健康保険条例の規定は、昭和57年4月1日以後の被保険者の出産に係るものから適用する。
附則(昭和57年12月23日条例第41号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市国民健康保険条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月25日条例第13号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年6月24日条例第12号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第22号)
1 この条例は、昭和62年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第7条の規定は、施行日以後の被保険者の出産に係る助産費から適用し、同日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第9号)
1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第7条の2及び第8条の規定は、施行日以後の被保険者の出産及び葬祭に係る育児手当金及び葬祭費から適用し、同日前の被保険者の出産及び葬祭に係る育児手当金及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日条例第10号)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第7条の規定は、施行日以後の被保険者の出産に係る助産費から適用し、同日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月27日条例第23号)
1 この条例は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に行われた看護又は移送に係る療養の給付に係る改正前の昭島市国民健康保険条例第5条第2項又は第3項の規定による一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正後の昭島市国民健康保険条例第7条の規定は、出産の日が施行日以後の被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る改正前の昭島市国民健康保険条例第7条及び第7条の2の規定による助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例の規定は、平成7年7月以後の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年9月26日条例第23号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第1条中第8条の2に係る改正規定及び第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第9号)
この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の葬祭に係る葬祭費について適用し、同日前の被保険者の葬祭に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、同日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた療養の給付を受ける場合については、なお従前の例による。
3 新条例第7条の規定は、施行日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、同日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養の給付を受ける場合について適用し、同日前に行われた療養の給付を受ける場合については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月17日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月28日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2条から第4条までの規定は、令和2年1月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の条例附則第2条第1項、第3条ただし書及び第4条第1項の規定に基づく傷病手当金は、改正後の条例附則第2条第1項の被保険者が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が令和2年1月1日から同年9月30日以後において規則で定める日までの間に属する場合に支給する。
附則(令和3年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。