○昭島市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則
令和2年9月16日
規則第45号
昭島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年昭島市条例第11号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月10日とする。
(一部改正〔令和2年規則49号・3年1号・22号・31号・40号・4年4号・27号・33号・43号・5年8号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。