○昭島市国民健康保険条例施行規則
昭和39年1月23日
規則第1号
〔注〕平成19年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市国民健康保険条例(昭和34年昭島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則29号〕)
第2条 削除
(削除〔平成19年規則29号〕)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けられる被保険者は、次の各号のいずれかに該当することにより一部負担金を支払うことが困難であると認められる者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があつたとき。
2 減免等を受けようとする者は、別に定めるところにより市長に申請し、証明書の交付を受けなければならない。
(一部改正〔平成19年規則29号〕)
第4条 前条第2項の規定により証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関等に証明書を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のあるときは、その事由がなくなつた後速やかにこれを提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則29号〕)
第5条 被保険者が第3条の徴収猶予を受け、徴収猶予期間が過ぎたときは、市はその被保険者に代わつて支払つた一部負担金に相当する金額をその属する世帯の世帯主から徴収する。
(一部改正〔平成19年規則29号〕)
(1) 出産の事実を証明する書類
(2) 同一の出産につき、出産育児一時金(条例第7条第2項に規定するこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金の支給の申請及び受領について病院、診療所若しくは助産所(以下「病院等」という。)と代理契約を締結する方法又は出産育児一時金の受領について病院等に権限を委任する方法により出産育児一時金の支給を受けることができる。
4 市長は、出産育児一時金の支給又は不支給の決定をしたときは、国民健康保険出産育児一時金支給・不支給決定通知書(第2号様式)により支給を受けようとする者に通知するものとする。
(一部改正〔平成19年規則29号・21年36号・23年5号・29年24号・令和6年41号〕)
2 市長は、葬祭費の支給の決定をしたときは国民健康保険葬祭費支給決定通知書(第4号様式)により、不支給の決定をしたときはその旨を支給を受けようとする者に通知するものとする。
(一部改正〔平成19年規則29号・21年36号・29年24号・令和2年44号・6年41号〕)
(第三者行為による傷病届)
第8条 保険給付を受ける傷病が第三者の行為によるときは、被保険者の属する世帯の世帯主は速やかに第三者行為による傷病届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則29号・29年24号・令和4年5号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭島市国民健康保険給付規程(昭和29年5月規程第17号)は、廃止する。
附則(昭和43年5月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和49年2月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日規則第27号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日規則第24号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和元年5月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市国民健康保険条例施行規則第1号様式及び第3号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第10条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市国民健康保険条例施行規則第1号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の昭島市国民健康保険条例施行規則第1号様式、第3号様式及び第5号様式による用紙並びに第2条の規定による改正前の昭島市結核・精神医療給付金の支給に関する規則第1号様式、第2号様式、第7号様式、第8号様式及び第11号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
(全部改正〔令和4年規則5号〕、一部改正〔令和5年規則1号・6年41号〕)
(追加〔平成29年規則24号〕、一部改正〔令和4年規則5号・6年41号〕)
(全部改正〔令和4年規則5号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕)
(全部改正〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和4年規則5号・6年41号〕)
(全部改正〔平成27年規則50号〕、一部改正〔平成29年規則24号・令和元年1号・2年52号・4年5号・6年41号〕)