○昭島市国民健康保険運営協議会規則
昭和34年6月4日
規則第1号
〔注〕平成21年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市国民健康保険条例(昭和34年昭島市条例第1号。以下「条例」という。)第3条に基づき、昭島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年規則26号〕)
(協議会の職務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険税の賦課方法に関すること。
(3) 療養の給付期間に関すること。
(4) 保険給付の種類及び内容に関すること。
(5) 保健事業の実施に関すること。
(6) その他国民健康保険事業運営に関する重要事項
2 協議会は、市長の諮問を受けたときは、会議をその都度開き、速やかに答申しなければならない。
3 市長は、諮問事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則26号〕)
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 委員は、市長が委嘱する。
2 委員を辞職しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和7年規則37号〕)
(協議会の招集等)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、会長が必要と認めるときは、委員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって会議を開催することができる。
(一部改正〔令和7年規則37号〕)
(協議会の議長)
第5条 協議会の議長は、会長とする。
(一部改正〔令和7年規則37号〕)
(一部改正〔令和7年規則37号〕)
(議決の方法)
第7条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(一部改正〔令和7年規則37号〕)
(除斥)
第8条 委員は、自己又はその配偶者若しくは同居の親族に関係する事項についてはその議事に加わることができない。
(一部改正〔令和7年規則37号〕)
(関係職員の出席及び資料の提出)
第9条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、市長又は関係職員に対して説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。
(一部改正〔令和7年規則37号〕)
(会議録の作成保存)
第10条 協議会は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(一部改正〔令和7年規則37号〕)
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。
(追加〔令和7年規則37号〕)
附則
1 この規則は、昭和34年6月1日より施行する。
2 昭島市国民健康保険運営協議会規程(昭和29年5月1日規程第16号)は、廃止する。
附則(平成15年5月27日規則第29号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。