○昭島市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年6月4日

規則第1号

〔注〕平成21年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市国民健康保険条例(昭和34年昭島市条例第1号。以下「条例」という。)第3条に基づき、昭島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年規則26号〕)

(協議会の職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険税の賦課方法に関すること。

(3) 療養の給付期間に関すること。

(4) 保険給付の種類及び内容に関すること。

(5) 保健事業の実施に関すること。

(6) その他国民健康保険事業運営に関する重要事項

2 協議会は、市長の諮問を受けたときは、会議をその都度開き、速やかに答申しなければならない。

3 市長は、諮問事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則26号〕)

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、事由を具して、市長に届け出なければならない。

(書記)

第4条 協議会に書記を置き、市長がこれを命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(協議会の議長)

第6条 協議会の議長は、会長とする。

(会議の定足数)

第7条 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条第1号から第3号までに規定する委員のそれぞれ1人以上が出席していなければ開催することができない。

(議決の方法)

第8条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(除斥)

第9条 委員は、自己又はその配偶者若しくは同居の親族に関係する事項についてはその議事に加わることができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第10条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、市長又は関係職員に対して説明を求め、又は関係資料を提出させることができる。

(会議録の作成保存)

第11条 議長は、書記をして会議録を調製し、これを保存させなければならない。

(会議録の署名)

第12条 前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。

1 この規則は、昭和34年6月1日より施行する。

2 昭島市国民健康保険運営協議会規程(昭和29年5月1日規程第16号)は、廃止する。

(平成15年5月27日規則第29号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年6月4日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)