○昭島市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する規則
令和2年6月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、市が行う国民健康保険に係る同令第27条の16及び第27条の17の2の規定による高額療養費の支給申請に関する手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(手続の簡素化の申出等)
第2条 手続の簡素化を希望する世帯主は、あらかじめ書面により市長に申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、国民健康保険税の滞納がないときは、手続の簡素化を承認し、以後月ごとの高額療養費の支給申請の手続を省略させるものとする。
(一部改正〔令和4年規則45号〕)
(手続の簡素化の中止)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を中止することができる。
(1) 世帯主からの申出があった場合
(2) 指定された支払先へ高額療養費の入金ができなくなった場合
(3) 国民健康保険税の滞納が生じた場合
(4) 前条第1項の規定による申出の内容に偽りその他不正があった場合
(一部改正〔令和4年規則45号〕)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和4年規則45号〕)
附則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第45号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。