○昭島市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第16号

〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 介護認定審査会(第7条・第8条)

第3章 保険給付(第9条―第10条の2)

第4章 地域支援事業等(第11条―第11条の3)

第5章 保険料(第12条―第22条)

第6章 情報提供(第23条)

第7章 介護保険推進協議会等(第24条―第26条の2)

第8章 罰則(第27条―第31条)

第9章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、昭島市が行う介護保険の適正な取扱いを定めることにより、市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 すべての市民は、個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい自立した生活が営めるよう、介護サービスを利用することができる。

2 すべての市民は、介護サービスを利用するに当たっては、その内容について十分な説明を受けた上で、その利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を有するものとする。

3 介護サービスは、市民の持ちうる能力に応じ、総合的かつ効率的に提供されるものとする。

(市民参加)

第3条 市民は、介護保険についての意見等を述べ、市は、これを施策に反映することに努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、介護に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有するものとする。

2 市は、前項の介護に関する施策を策定し、実施するに当たっては、当該施策とその他の施策との整合を図り、総合的かつ計画的な施策の策定に努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自ら健康の保持増進を図るとともに、基本理念を尊重するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、その事業を行うに当たっては、市の実施する介護に関する施策に積極的に協力するものとする。

2 事業者は、その事業を行うに当たっては、法令及びこの条例等の規定を遵守しなければならない。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会)

第7条 法第14条の規定に基づき、昭島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

2 認定審査会の委員の定数は、40人以内とする。

(規則への委任)

第8条 認定審査会に関し必要な事項は、法令及びこの条例に定めるもののほか、規則で定める。

第3章 保険給付

(介護給付)

第9条 市は、法第18条第1号に規定する介護給付として、次に掲げる保険給付を行う。

(1) 居宅介護サービス費の支給

(2) 特例居宅介護サービス費の支給

(3) 地域密着型介護サービス費の支給

(4) 特例地域密着型介護サービス費の支給

(5) 居宅介護福祉用具購入費の支給

(6) 居宅介護住宅改修費の支給

(7) 居宅介護サービス計画費の支給

(8) 特例居宅介護サービス計画費の支給

(9) 施設介護サービス費の支給

(10) 特例施設介護サービス費の支給

(11) 高額介護サービス費の支給

(12) 特定入所者介護サービス費の支給

(13) 特例特定入所者介護サービス費の支給

(一部改正〔平成17年条例23号・32号〕)

(予防給付)

第10条 市は、法第18条第2号に規定する予防給付として、次に掲げる保険給付を行う。

(1) 介護予防サービス費の支給

(2) 特例介護予防サービス費の支給

(3) 地域密着型介護予防サービス費の支給

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給

(5) 介護予防福祉用具購入費の支給

(6) 介護予防住宅改修費の支給

(7) 介護予防サービス計画費の支給

(8) 特例介護予防サービス計画費の支給

(9) 高額介護予防サービス費の支給

(10) 特定入所者介護予防サービス費の支給

(11) 特例特定入所者介護予防サービス費の支給

(一部改正〔平成17年条例23号・32号〕)

(保険給付の割合の特例)

第10条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(以下「要介護被保険者等」という。)が法第49条の2第1項各号に係るサービス又は法第59条の2第1項各号に係るサービスを受けたときに負担すべき額を負担することが困難であると認めるときは、当該サービスに係る費用の100分の90(法第49条の2第1項又は法第59条の2第1項の規定の適用を受ける要介護被保険者等にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は法第59条の2第2項の規定の適用を受ける要介護被保険者等にあっては100分の70)を超え100分の100以下の範囲内において規則で定める割合で保険給付を行うことができる。

(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成27年条例9号・30年21号〕)

第4章 地域支援事業等

(全部改正〔平成17年条例32号〕)

(地域支援事業)

第11条 市は、法第115条の45第1項の規定により、被保険者(市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者(法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。以下同じ。)を除き、市の区域内に所在する住所地特例対象施設(同条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)に入所又は入居をしている住所地特例適用被保険者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下同じ。)に対して、次に掲げる事業を行う事業

 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、日常生活上の支援を行う法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業

 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、施設において、日常生活上の支援又は機能訓練を行う法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

 介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は若しくはに規定する事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援を行う法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業

 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。)を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、又はに規定する事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

(2) 被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに前号ア及びに規定する事業を除く。)

2 市は、法第115条の45第2項の規定により、前項各号に掲げる事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

(2) 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

(3) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

(4) 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進する事業(前号に掲げる事業を除く。)

(5) 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業

(6) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業

3 市は、法第115条の45第3項の規定に基づき、第1項各号及び前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護給付又は予防給付に要する費用の適正化のための事業

(2) 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

(3) その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(市の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所又は入居をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

4 市は、法第115条の45第10項の規定に基づき、第1項各号に掲げる事業の利用者に対し、利用料を請求する。

5 前項の利用料については、規則で定める。

(全部改正〔平成17年条例32号〕、一部改正〔平成18年条例11号・21年13号・24年9号・27年9号・令和3年5号〕)

(地域包括支援センター)

第11条の2 市は、法第115条の46第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する地域包括支援センターを設置し、前条第1項第1号エに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び前条第2項各号に掲げる事業を行う。

(追加〔平成17年条例32号〕、一部改正〔平成21年条例13号・24年9号・27年9号・30年21号〕)

(保健福祉事業)

第11条の3 市は、法第115条の49の規定に基づき、保健福祉事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 被保険者の健康の保持増進に資する施設に係る補助事業

(2) 被保険者が利用する介護サービスに係る高額介護サービス費相当額の資金の貸付け

(追加〔平成17年条例32号〕、一部改正〔平成21年条例13号・24年9号・27年9号〕)

第5章 保険料

(保険料率)

第12条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 33,633円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 44,352円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 48,418円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 62,832円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 73,920円

(6) 次のいずれかに該当する者 85,008円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば同法の規定による保護(以下「保護」という。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。以下この条において同じ。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 88,704円

 合計所得金額が120万円以上135万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 94,618円

 合計所得金額が135万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 110,880円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 125,664円

 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 140,448円

 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 147,840円

 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 170,016円

 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 173,712円

 合計所得金額が720万円以上800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ、次号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 195,888円

 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ又は次号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 214,368円

 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イに該当する者を除く。)

(17) 前各号のいずれにも該当しない者 221,760円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,067円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、29,568円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、48,048円とする。

(一部改正〔平成17年条例32号・18年11号・21年13号・24年9号・27年9号・23号・29年8号・30年5号・21号・31年5号・令和2年6号・3年5号・6年9号〕)

(賦課期日)

第13条 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

(普通徴収に係る納期)

第14条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者に対して、通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第15条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から、月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年条例11号・21年13号・24年9号・27年9号・令和6年9号〕)

(普通徴収の特例)

第16条 保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た金額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(一部改正〔平成21年条例13号〕)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第17条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定によって算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定により納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定により徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第18条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第19条 保険料の納付義務者は、第14条に規定する納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を明らかにできる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料及び納期限

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料を納付することができないと認めるときは、当該納付義務者に係る保険料を減免することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を明らかにできる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料及び納期限

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例29号〕)

(保険料に関する申告)

第22条 第1号被保険者は、毎年度3月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の市町村民税の課税の有無、その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第6章 情報提供

(情報提供)

第23条 市は、介護サービスの利用者が正確かつ十分な情報を得た上で、介護サービスを選択することができるよう、その保有する事業者に関する情報について、市民に提供するために必要な措置を講じるものとする。

第7章 介護保険推進協議会等

(全部改正〔平成18年条例11号〕)

(介護保険推進協議会)

第24条 介護保険の円滑な運営を図るため、昭島市介護保険推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

2 推進協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。

(1) 法第117条第1項の規定に基づく介護保険事業計画に関する事項

(2) 介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する事項

3 推進協議会は、前項の規定により調査審議した結果、必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項に関して、市長に意見書を提出することができる。

4 推進協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内をもって組織する。

(1) 公募による市民 4人以内

(2) 学識経験のある者 4人以内

(3) 介護に関する事業に従事する者 4人以内

5 市長は、推進協議会の委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

6 推進協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 推進協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、推進協議会の議決により非公開とすることができる。

(全部改正〔平成18年条例11号〕)

(地域包括支援センター運営協議会)

第25条 第11条の2に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営及び公正・中立性の確保を図るため、昭島市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌し、審議する。

(1) センターの設置等に関する事項

(2) センターの運営に関する事項

(3) センターで行う地域支援事業に関する事項

3 運営協議会は、前項の規定により審議した結果、必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項に関して、市長に意見を述べることができる。

4 運営協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

(1) 公募による市民 2人以内

(2) 学識経験のある者 2人以内

(3) 介護に関する事業に従事する者 2人以内

5 前条第5項から第7項までの規定は、運営協議会について準用する。

(全部改正〔平成18年条例11号〕)

(地域密着型サービス運営委員会)

第26条 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下これらを「サービス」という。)の適正な運営を確保するため、昭島市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌し、審議する。

(1) サービス事業者の指定に関する事項

(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項

(3) サービスの質の確保等に関する事項

3 第24条第5項から第7項までの規定並びに前条第3項及び第4項の規定は、委員会について準用する。

(全部改正〔平成18年条例11号〕、一部改正〔平成27年条例9号〕)

(地域ケア推進会議)

第26条の2 第11条第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のため、昭島市地域ケア推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、支援対象被保険者(法第115条の48第2項に規定する支援対象被保険者をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行う。

3 会議は、前項の検討の結果、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。

4 会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 保健医療及び福祉に関する専門知識を有する者 5人以内

(2) 昭島市民生委員・児童委員協議会その他の関係機関及び関係団体の代表者 5人以内

(3) センターが主催する個別ケア会議の代表者 5人以内

5 第24条第5項から第7項までの規定は、会議について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。

(追加〔平成27年条例9号〕、一部改正〔令和2年条例19号〕)

第8章 罰則

(罰則)

第27条 市長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第28条 市長は、法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成18年条例11号〕)

第29条 市長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

第30条 市長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この条例による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第31条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第9章 雑則

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,900円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,300円

第3条 平成13年度における保険料率は、第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,000円

(納期の特例)

第4条 平成12年度における保険料の納期は、第14条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

第3期 2月1日から同月末日まで

第5条 平成12年度において第14条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

第6条 平成13年度において第5期、第6期、第7期及び第8期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期、第2期、第3期及び第4期の納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額の算定の特例)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除した額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第8条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第15条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第9条 当分の間、第19条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成25年条例23号・30年5号・令和2年26号〕)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第12条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(全部改正〔令和3年条例5号〕)

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成15年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条及び次項の規定は、平成15年4月1日から、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年9月27日条例第23号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(保険料の適用の経過措置)

第2条 改正後の昭島市介護保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の平成18年度の保険料率は、新条例第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第12条第1号に該当するもの 32,400円

(2) 新条例第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第2号に該当するもの 35,900円

(3) 新条例第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第3号に該当するもの 40,800円

(4) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第1号に該当するもの 36,900円

(5) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第2号に該当するもの 39,800円

(6) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第3号に該当するもの 44,700円

(7) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第4号に該当するもの 53,100円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第1号に該当するもの 40,800円

(2) 新条例第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第2号に該当するもの 42,300円

(3) 新条例第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第3号に該当するもの 44,700円

(4) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第1号に該当するもの 49,200円

(5) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第2号に該当するもの 50,600円

(6) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第3号に該当するもの 53,100円

(7) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第4号に該当するもの 57,000円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第12条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第1号に該当するもの 40,800円

(2) 新条例第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第2号に該当するもの 42,300円

(3) 新条例第12条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第3号に該当するもの 44,700円

(4) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第1号に該当するもの 49,200円

(5) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第2号に該当するもの 50,600円

(6) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第3号に該当するもの 53,100円

(7) 新条例第12条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第12条第4号に該当するもの 57,000円

(一部改正〔平成20年条例3号〕)

(昭島市介護保険推進協議会の委員の任期の経過措置)

第4条 この条例の施行の際、現に改正前の昭島市介護保険条例第26条第2項の規定により昭島市介護保険推進協議会の委員の委嘱を受けている者の任期は、平成19年9月30日までとする。

(昭島市地域包括支援センター運営協議会の委員の任期の経過措置)

第5条 平成19年9月30日以前に昭島市地域包括支援センター運営協議会の委員の委嘱を受けた者の任期は、新条例第25条第5項において準用する新条例第24条第6項の規定にかかわらず、同日までとする。

(昭島市地域密着型サービス運営委員会の委員の任期の経過措置)

第6条 平成19年9月30日以前に昭島市地域密着型サービス運営委員会の委員の委嘱を受けた者の任期は、新条例第26条第3項において準用する新条例第24条第6項の規定にかかわらず、同日までとする。

(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第7条 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1介護保険推進協議会委員の項の次に次のように加える。

地域包括支援センター運営協議会委員

日額

10,000円

地域密着型サービス運営委員会委員

日額

10,000円

(平成20年3月4日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条から第11条の3までの改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条及び第15条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条及び第15条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市分担金等の督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の昭島市営住宅条例附則第5項、第3条の規定による改正後の昭島市介護保険条例附則第9条及び第4条の規定による改正後の昭島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中昭島市介護保険条例第10条の2の改正規定 平成27年8月1日

(2) 第2条中昭島市介護保険条例第11条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項に3号を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定及び同条例第11条の2の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、事業の円滑な実施を図るため、規則で定める日

(平成29年3月規則第15号で、同29年4月1日から施行)

(3) 第2条中昭島市介護保険条例第11条第2項の改正規定(同項に3号を加える部分に限る。) 整備法附則第14条第3項から第5項までの規定に基づき、事業の円滑な実施を図るため又は事業の実施に必要な準備のため、規則で定める日

(平成29年3月規則第15号で、同30年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市介護保険条例(以下「新条例」という。)第12条及び第15条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「法第115条の45第1項」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、なおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の法第115条の45第1項」とする。

(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1地域密着型サービス運営委員会委員の項の次に次のように加える。

地域ケア推進会議委員

日額

10,000円

(平成27年4月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年9月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年7月6日条例第21号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年3月規則第11号で、同31年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第15号で、同2年4月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条第2項から第4項までの規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年9月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い新たに昭島市地域ケア推進会議の委員の委嘱を受けることとなる者の任期は、昭島市介護保険条例第26条の2第5項において準用する同条例第24条第6項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和2年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市分担金等の督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の昭島市営住宅条例附則第5項、第3条の規定による改正後の昭島市介護保険条例附則第9条及び第4条の規定による改正後の昭島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市介護保険条例第12条及び第15条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

昭島市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月29日 条例第16号
平成13年3月8日 条例第3号
平成15年3月26日 条例第7号
平成17年9月27日 条例第23号
平成17年12月21日 条例第32号
平成18年3月29日 条例第11号
平成20年3月4日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第13号
平成24年3月28日 条例第9号
平成25年9月24日 条例第23号
平成27年3月26日 条例第9号
平成27年4月16日 条例第23号
平成27年9月14日 条例第29号
平成29年3月29日 条例第8号
平成30年3月30日 条例第5号
平成30年7月6日 条例第21号
平成31年3月28日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年9月24日 条例第19号
令和2年12月18日 条例第26号
令和3年3月29日 条例第5号
令和6年3月28日 条例第9号