○昭島市介護保険条例施行規則
平成15年9月30日
規則第43号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市介護保険条例(平成12年昭島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第10条の2第1号に該当する場合 別表第1
(2) 条例第10条の2第2号、第3号又は第4号に該当する場合 別表第2
(3) 条例第10条の2第5号に該当する場合 別表第3
(一部改正〔平成27年規則28号〕)
(一部改正〔平成27年規則28号・30年16号〕)
(認定証の交付)
第4条 市長は、特例の適用の承認を受けた者(以下「特例適用者」という。)に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第3号様式。以下「認定証」という。)を交付する。
2 特例適用者は、介護サービスを利用する際、当該介護サービスを提供する事業者に対し、あらかじめ認定証を提示しなければならない。
(特例適用の理由消滅の申告)
第5条 特例適用者は、特例の適用を受けるべき理由が消滅したときは、介護保険給付割合特例適用理由消滅申告書(第4号様式)に認定証を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特例の適用を受けるべき理由が消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により特例適用者となったとき。
(特例適用の対象となる費用)
第7条 特例の適用は、その申請を行った日の属する月以後に要介護被保険者等が利用する介護サービスに係る費用(介護保険施設における食事の提供に要する費用を除く。)について行うものとする。
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(徴収猶予の理由消滅の申告)
第9条 保険料の徴収猶予の承認を受けた者(以下「徴収猶予者」という。)は、当該徴収猶予を受けている期間において、徴収猶予を受けるべき理由が消滅したときは、介護保険料徴収猶予理由消滅申告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けるべき理由が消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により徴収猶予者となったとき。
(1) 条例第21条第1項第1号に該当する場合 別表第4
(2) 条例第21条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する場合 別表第5
(3) 条例第21条第1項第5号に該当する場合 別表第6
(一部改正〔令和2年規則35号〕)
(1) 減免を受けるべき理由が消滅したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により減免者となったとき。
(一部改正〔令和2年規則35号〕)
(徴収猶予及び減免の対象となる保険料)
第15条 保険料の徴収猶予及び減免は、その申請を行った日の属する年度分の保険料のうち、当該申請を行った日において未到来の納期限に係るもの(既に納付されているものを除く。)に限り行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則35号〕)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
2 市長は、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第21条第1項第5号の規定に基づき、当該第1号被保険者に係る保険料を減免することができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病(1箇月以上の治療を要すると認められる場合に限る。)を負った場合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(追加〔令和2年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則5号・5年26号〕)
(1) 前項第1号に該当する場合 保険料の全額
(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除き、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業による場合に限る。) 対象保険料額(当該第1号被保険者の保険料の額に、主たる生計維持者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号において同じ。)に占める減少することが見込まれる事業収入等の金額の割合を乗じて得た額をいう。次号において同じ。)の全額
(追加〔令和2年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則5号・4年17号〕)
附則(平成17年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市介護保険条例施行規則附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
損害の程度 | 特例給付の割合 |
住宅の全壊、全焼又は流失 | 100分の100 |
住宅の半壊又は半焼 | 100分の97 |
床上浸水 | 100分の95 |
家財の2分の1以上の損害 |
別表第2(第2条関係)
基準生活費に対する平均収入額の割合 | 特例給付の割合 |
100分の110未満 | 100分の100 |
100分の110以上 100分の120未満 | 100分の98 |
100分の120以上 100分の130未満 | 100分の96 |
100分の130以上 100分の140未満 | 100分の94 |
100分の140以上 100分の150未満 | 100分の92 |
備考
1 この表において「基準生活費」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づいて算出した月額をいう。
2 この表において「平均収入額」とは、介護保険給付割合特例適用申請書が提出された日の属する月の前3箇月における収入月額(生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号通知)第7に規定する収入の額をいう。以下同じ。)の平均月額をいう。
別表第3(第2条関係)
基準生活費に対する平均収入額の割合 | 100分の100未満 | 100分の100以上 100分の110未満 | |
基本特例給付割合 | 100分の99 | 100分の98 | |
①預貯金の額に応じて基本特例給付割合から減ずる割合 | 不足生活費12箇月分及び基準生活費12箇月分以上の預貯金を保有しているとき。 | 100分の9 | 100分の8 |
不足生活費12箇月分及び基準生活費9箇月分以上12箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の7 | ||
不足生活費12箇月分及び基準生活費6箇月分以上9箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の5 | ||
不足生活費12箇月分及び基準生活費3箇月分以上6箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の3 | ||
不足生活費12箇月分及び基準生活費3箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の1 | ||
不足生活費12箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の0 | ||
②居住用土地保有の有無に応じて基本特例給付割合から減ずる割合 | 本人又は同居家族が保有しているとき。 | 100分の3 | |
親族が保有しているとき。 | 100分の2 | ||
本人、同居家族又は親族のいずれも保有していないとき。 | 100分の0 | ||
③居住用家屋保有の有無に応じて基本特例給付割合から減ずる割合 | 本人又は同居家族が保有しているとき。 | 100分の2 | |
親族が保有しているとき。 | 100分の1 | ||
本人、同居家族又は親族のいずれも保有していないとき。 | 100分の0 | ||
④賃貸住宅の家賃の額に応じて基本特例給付割合から減ずる割合 | 家賃が生活保護基準の1.3倍以上1.5倍未満であるとき。 | 100分の4 | |
家賃が生活保護基準の1.1倍以上1.3倍未満であるとき。 | 100分の2 | ||
家賃が生活保護基準の1.1倍未満であるとき。 | 100分の0 | ||
⑤生命保険の加入状況に応じて基本特例給付割合から減ずる割合 | 生命保険に加入している場合で生命保険料が介護保険料より高いとき。 | 100分の2 | |
生命保険に加入している場合で生命保険料が介護保険料と同額であるとき又はそれより低いとき。 | 100分の1 | ||
生命保険に加入していないとき。 | 100分の0 | ||
⑥自動車を所有している場合においてその使途に応じて基本特例給付割合から減ずる割合 | 主としてレジャーのために使用しているとき。 | 100分の2 | |
主として通勤又は通院のために使用している場合で、代替の交通手段があるとき。 | 100分の1 | ||
主として自営業のために使用しているとき又は通勤若しくは通院のために使用している場合で代替の交通手段がないとき。 | 100分の0 |
備考
1 この表において「基準生活費」とは、生活保護法による保護の基準に基づいて算出した月額をいう。
2 この表において「平均収入額」とは、介護保険給付割合特例適用申請書が提出された日の属する月の前3箇月における収入月額の平均月額をいう。
3 この表において「不足生活費」とは、基準生活費から平均収入額を減じて得た額をいう。
4 この表により定める特例給付の割合は、基準生活費に対する平均収入額の割合に応じて定められた基本特例給付割合から、①から⑥までの各項目のうち該当する項目に応じた割合の合計を減じて得た割合(100分の90を下回るときは100分の90)とする。
別表第4(第11条関係)
損害の程度 | 保険料の減免率 |
住宅の全壊、全焼又は流失 | 100分の100 |
住宅の半壊又は半焼 | 100分の70 |
床上浸水 | 100分の50 |
家財の2分の1以上の損害 |
別表第5(第11条関係)
基準生活費に対する平均収入額の割合 | 保険料の減免率 |
100分の110未満 | 100分の100 |
100分の110以上 100分の120未満 | 100分の80 |
100分の120以上 100分の130未満 | 100分の60 |
100分の130以上 100分の140未満 | 100分の40 |
100分の140以上 100分の150未満 | 100分の20 |
備考
1 この表において「基準生活費」とは、生活保護法による保護の基準に基づいて算出した月額をいう。
2 この表において「平均収入額」とは、介護保険料減免申請書が提出された日の属する月の前3箇月における収入月額の平均月額をいう。
別表第6(第11条関係)
(全部改正〔平成30年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則35号〕)
1 介護保険法第63条に規定する者に該当する場合
減免の期間 | 保険料の減免率 |
拘禁が開始された日の属する月から終了した日の属する月の前月まで | 100分の100 |
2 その他の場合
基準生活費に対する平均収入額の割合 | 100分の100未満 | 100分の100以上 100分の110未満 | |
基本減免率 | 100分の90 | 100分の80 | |
①預貯金の額に応じて基本減免率から減ずる割合 | 不足生活費12箇月分及び基準生活費12箇月分以上の預貯金を保有しているとき。 | 100分の90 | 100分の80 |
不足生活費12箇月分及び基準生活費9箇月分以上12箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の70 | ||
不足生活費12箇月分及び基準生活費6箇月分以上9箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の50 | ||
不足生活費12箇月分及び基準生活費3箇月分以上6箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の30 | ||
不足生活費12箇月分及び基準生活費3箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の10 | ||
不足生活費12箇月分未満の預貯金を保有しているとき。 | 100分の0 | ||
②居住用土地保有の有無に応じて基本減免率から減ずる割合 | 本人又は同居家族が保有しているとき。 | 100分の30 | |
親族が保有しているとき。 | 100分の20 | ||
本人、同居家族又は親族のいずれも保有していないとき。 | 100分の0 | ||
③居住用家屋保有の有無に応じて基本減免率から減ずる割合 | 本人又は同居家族が保有しているとき。 | 100分の20 | |
親族が保有しているとき。 | 100分の10 | ||
本人、同居家族又は親族のいずれも保有していないとき。 | 100分の0 | ||
④賃貸住宅の家賃の額に応じて基本減免率から減ずる割合 | 家賃が生活保護基準の1.3倍以上1.5倍未満であるとき。 | 100分の40 | |
家賃が生活保護基準の1.1倍以上1.3倍未満であるとき。 | 100分の20 | ||
家賃が生活保護基準の1.1倍未満であるとき。 | 100分の0 | ||
⑤生命保険の加入状況に応じて基本減免率から減ずる割合 | 生命保険に加入している場合で生命保険料が介護保険料より高いとき。 | 100分の20 | |
生命保険に加入している場合で生命保険料が介護保険料と同額であるとき又はそれより低いとき。 | 100分の10 | ||
生命保険に加入していないとき。 | 100分の0 | ||
⑥自動車を所有している場合においてその使途に応じて基本減免率から減ずる割合 | 主としてレジャーのために使用しているとき。 | 100分の20 | |
主として通勤又は通院のために使用している場合で、代替の交通手段があるとき。 | 100分の10 | ||
主として自営業のために使用しているとき又は通勤若しくは通院のために使用している場合で代替の交通手段がないとき。 | 100分の0 |
備考
1 この表において「基準生活費」とは、生活保護法による保護の基準に基づいて算出した月額をいう。
2 この表において「平均収入額」とは、介護保険料減免申請書が提出された日の属する月の前3箇月における収入月額の平均月額をいう。
3 この表において「不足生活費」とは、基準生活費から平均収入額を減じて得た額をいう。
4 この表により定める保険料の減免率は、基準生活費に対する平均収入額の割合に応じて定められた基本減免率から、①から⑥までの各項目のうち該当する項目に応じた率の合計を減じて得た率とする。
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(全部改正〔令和2年規則35号〕)
(追加〔令和2年規則35号〕)
(一部改正〔平成30年規則16号〕)
(全部改正〔令和2年規則35号〕)