○昭島市介護認定審査会規則

平成12年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市介護保険条例(平成12年昭島市条例第16号)第8条の規定に基づき、昭島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 認定審査会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による審査判定業務

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている40歳以上65歳未満の者に対する前項の審査判定業務

(委員)

第3条 認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を任命することができる。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 認定審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和6年規則4号〕)

(会議)

第5条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 認定審査会に、第2条の審査及び判定の案件を分担して取扱う合議体(以下「合議体」という。)を置く。

2 合議体は、認定審査会の委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。

3 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

(一部改正〔令和6年規則4号〕)

(合議体の長)

第7条 合議体に長1人を置き、当該合議体を構成する委員の互選により定める。

2 合議体の長は、会務を総理し、合議体を代表する。

3 合議体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員が、その職務を代理する。

(追加〔令和6年規則4号〕)

(合議体の会議等)

第8条 合議体の会議は、当該合議体の長が招集する。

2 合議体は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

4 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(追加〔令和6年規則4号〕)

(守秘義務)

第9条 認定審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔令和6年規則4号〕)

(庶務)

第10条 認定審査会に関する庶務は、介護保険担当課において処理する。

(一部改正〔令和6年規則4号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。

(一部改正〔令和6年規則4号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第3条第1項の規定により認定審査会の委員の任命を受けた者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(令和6年3月27日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

昭島市介護認定審査会規則

平成12年3月31日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)