○昭島市介護保険推進協議会、地域包括支援センター運営協議会及び地域密着型サービス運営委員会規則

平成12年9月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市介護保険条例(平成12年昭島市条例第16号)第7章に規定する昭島市介護保険推進協議会(以下「推進協議会」という。)、昭島市地域包括支援センター運営協議会及び昭島市地域密着型サービス運営委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則8号〕)

(会長及び副会長)

第2条 推進協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成18年規則8号〕)

(会議)

第3条 推進協議会は、会長が招集する。

2 推進協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、推進協議会の議長となる。

4 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成18年規則8号〕)

(意見の聴取)

第4条 会長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成18年規則8号〕)

(守秘義務)

第5条 推進協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔平成18年規則8号〕)

(庶務)

第6条 推進協議会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(一部改正〔平成18年規則8号〕)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。

(一部改正〔平成18年規則8号〕)

(準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、昭島市地域包括支援センター運営協議会及び昭島市地域密着型サービス運営委員会について準用する。

(追加〔平成18年規則8号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

昭島市介護保険推進協議会、地域包括支援センター運営協議会及び地域密着型サービス運営委員会…

平成12年9月28日 規則第44号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年9月28日 規則第44号
平成18年3月27日 規則第8号