○昭島市介護保険推進協議会、地域包括支援センター運営協議会及び地域密着型サービス運営委員会規則
平成12年9月28日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市介護保険条例(平成12年昭島市条例第16号)第7章に規定する昭島市介護保険推進協議会(以下「推進協議会」という。)、昭島市地域包括支援センター運営協議会及び昭島市地域密着型サービス運営委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則8号〕)
(会長及び副会長)
第2条 推進協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成18年規則8号〕)
(会議)
第3条 推進協議会は、会長が招集する。
2 推進協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、推進協議会の議長となる。
4 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成18年規則8号〕)
(意見の聴取)
第4条 会長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(一部改正〔平成18年規則8号〕)
(守秘義務)
第5条 推進協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(一部改正〔平成18年規則8号〕)
(庶務)
第6条 推進協議会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(一部改正〔平成18年規則8号〕)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。
(一部改正〔平成18年規則8号〕)
(追加〔平成18年規則8号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。