○昭島市環境審議会規則

平成12年9月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市環境基本条例(平成12年昭島市条例第23号)第19条第7項の規定に基づき、昭島市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、審議会の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の徴収)

第4条 会長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第5条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境対策担当課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

昭島市環境審議会規則

平成12年9月28日 規則第45号

(平成12年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成12年9月28日 規則第45号