○昭島市環境審議会規則
平成12年9月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市環境基本条例(平成12年昭島市条例第23号)第19条第7項の規定に基づき、昭島市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の徴収)
第4条 会長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、環境対策担当課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。