○昭島市環境保全条例

昭和47年4月8日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するため、良好な生活環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人為に基づく生活環境の侵害であつて、大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭、土じようの汚染等によつて人の生命及び健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、公害発生に対する監視及び防止に努めるとともに、良好な生活環境の保全を図り、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するよう努めなければならない。

(監視・測定・調査等)

第4条 市長は、公害の防止措置を講ずるため、公害の発生源、発生原因及び発生状況その他の公害に関する事項について、必要な監視・測定・調査等を行い、公害の状況を適確には握しなければならない。

(公害状況の公表)

第5条 市長は、前条の規定による測定、調査等の結果明らかになつた公害の状況を市民に公表しなければならない。

2 市長は、測定、調査等の結果法令又は東京都条例(以下「法令等」という。)に違反して著しく公害を発生させている者があるときは、その者についてもこれを明らかにしなければならない。

(規制の措置)

第6条 市長は、法令等の定めるところにより、公害の発生者に対して必要な規制措置を講ずるものとし、法令等に定めのないものについても、公害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(都市施設の整備)

第7条 市長は、公害を防止するための都市施設を整備するとともに適正な管理に努めなければならない。

(空き地の保全)

第8条 市長は、良好な生活環境を保全するため、宅地化された空き地その他の空き地が放置されることにより、環境衛生上、防火上及び防犯上支障が生ずることのないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(小規模事業者への助成)

第9条 市長は、公害防止施設を設置し、又は改善することが著しく困難であると認めた小規模の事業者に対して、当該施設の設置又は改善について必要な資金のあつ旋その他の金融上の助成措置を講ずるよう努めなければならない。

(公害防止協定)

第10条 市長は、公害防止上必要と認めるときは、事業者と公害防止協定を締結しなければならない。

(事業者の基本的責務)

第11条 事業者は、その事業活動によつて発生する公害を防止するため、その責任において必要な措置を講じなければならない。

(規制基準の遵守)

第12条 事業者は、法令等で定める規制基準を遵守し、その事業活動により、公害を発生させてはならない。

2 事業者は、法令等に規制基準の定めのないものについても公害を発生させ、又は発生させるおそれのないよう努めなければならない。

(協力及び監視)

第13条 事業者は、市長が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その管理に係る公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。

(市民の基本的責務)

第14条 市民は、公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。

(地域の生活環境の保全)

第15条 市民は、その所有又は管理に属する土地、建物その他の施設等について、常に適正な管理を行い、地域の生活環境の保全に努めなければならない。

(協力)

第16条 市民は、公害の発生源、発生原因及び発生状況に注意し、市長が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

(工場等の設置の条件)

第17条 工場、事業所その他これらに類する施設等(以下「工場等」という。)を設置しようとする者は、工場等の敷地の周囲における良好な生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。

2 市長は、工場等の設置により、周囲における良好な生活環境が損なわれるおそれがあると認めるときは、その原因の除去又は減少させるための必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(立入検査等)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員を公害発生に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿書類、機械設備その他の物件を検査し、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(報告の徴取)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に必要な事項を報告させることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和47年6月規則第9号で、同47年6月1日から施行)

(昭和51年9月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 昭島市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭島市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

公害対策会議委員

日額

10,000円

社会教育委員

月額

11,000円

」を「

社会教育委員

月額

11,000円

」に改める。

昭島市環境保全条例

昭和47年4月8日 条例第3号

(平成13年4月1日施行)