○昭島市まちをきれいにする条例

平成13年9月28日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者及び土地所有者が協力して市の区域内におけるごみの散乱及び犬・猫のふんの放置を防止することにより、快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は市の区域を通過する者をいう。

(2) 事業者 市の区域内において、事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地所有者 市の区域内に土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) ごみ 飲料又は食料を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他容易に投棄され、かつ、その散乱が快適な生活環境を損なうものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、ごみの散乱及び犬・猫のふんの放置を防止するため環境美化意識の高揚に努めるとともに、清潔で美しいまちづくりの推進に必要な施策を実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら生じさせたごみ又は飼育する犬・猫が排せつしたふんを適正に処理しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、ごみの散乱の原因となるおそれのある物を販売し、又は配布するときには、回収容器を設置する等適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定による措置は、ごみの分別及び資源化に配慮したものでなければならない。

(土地所有者の責務)

第6条 土地所有者は、ごみの散乱及び犬・猫のふんの放置を防止するため、その所有し、占有し、又は管理する土地について清掃、除草その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(禁止行為)

第7条 市民は、道路、公園、広場、河川その他公共の場所及び他人が所有し、若しくは管理する場所において、みだりにごみを投棄し、又は飼育する犬・猫が排せつしたふんを放置してはならない。

(指導、勧告及び命令)

第8条 市長は、前条の規定に従わない者に対し、必要な指導及び勧告をすることができる。

2 市長は、正当な理由がなく前項の規定による勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講じるよう命令することができる。

(罰則)

第9条 市長は、正当な理由がなく前条第2項の規定による命令に従わなかった者に対し、5万円以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

昭島市まちをきれいにする条例

平成13年9月28日 条例第27号

(平成14年4月1日施行)