○昭島市の緑を守り育てる条例

昭和61年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、昭島市における緑の保全及び緑化の推進について必要な事項を定めることにより、市民の健康で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(基本理念)

第2条 この条例は、緑の自然環境が市民生活に欠くことのできない市民共通の財産であることにかんがみ、市民の理解と協力のもとに緑を保全し、緑化を推進することにより、良好な自然環境を将来の市民に継承することができるよう運用されなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「緑」とは、樹林、竹林、樹木、生垣、草花等をいう。

(市長の基本的責務)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、緑の保全及び緑化の推進に関する施策を策定し、その実施に努めなければならない。

2 前項の施策の策定にあたつては、市長は市民の識見が反映されるよう努めなければならない。

(市民の協力)

第5条 市民は、自ら緑の保全及び緑化の推進に努めるとともに、この条例に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の協力)

第6条 市の区域内で事業を営む者(以下「事業者」という。)は、その事業活動により緑を損なうことがないよう必要な措置を講ずるとともに、この条例に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。

(保存樹木等の指定)

第7条 市長は、緑の保全を図るため必要があると認めるときは、樹林、樹木等をその所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保存樹木等として指定することができる。

(保存樹木等の保全義務)

第8条 前条の規定により保存樹木等の指定を受けた所有者等は、保存樹木等を善良な注意をもつて保全し、その育成に努めなければならない。

(知識の普及等)

第9条 市長は、あらゆる機会を通じて、緑の保全及び緑化の推進に関する知識の普及及び意識の向上に努めなければならない。

(公共施設の緑化)

第10条 市長は、緑化の推進を図るため、公用又は公共用の施設の緑化に努めなければならない。

(緑の週間)

第11条 市長は、市民及び事業者の緑に対する自覚を促し、緑化意識の高揚を図るため、「緑の週間」を定めるものとする。

(助成措置)

第12条 市長は、緑の保全及び緑化の推進に要する経費について、特に必要があると認める場合はその助成措置を講ずることができる。

(緑化推進協力員)

第13条 市長は、緑化に関する施策を推進するため、緑化推進協力員を置く。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

昭島市の緑を守り育てる条例

昭和61年4月1日 条例第1号

(昭和61年4月1日施行)