○昭島市自転車等の放置防止等に関する条例

平成3年9月24日

条例第27号

〔注〕平成19年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 自転車等の放置禁止等(第9条―第13条)

第3章 自転車等駐車場の設置(第14条)

第4章 自転車等駐車場附置義務(第15条―第24条)

第5章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、昭島市内の公共の場所における自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備により、歩行者の安全と防災活動の確保を図り、もって安全で快適な市民生活を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 公共の場所 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(6) 放置 自転車等が公共の場所に置かれ、自転車等の利用者がその自転車等から離れて直ちに移動させることができない状態をいう。

(一部改正〔平成19年条例24号〕)

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な施策の策定とその実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等を放置することのないように常に配慮し、前条に規定する市長の施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)は、道路交通法等の法令を遵守し、自転車等の安全な利用に努めるとともに、公共の場所に自転車等を放置してはならない。

2 利用者等は、自転車等に住所、氏名等を明記するように努めなければならない。

3 駅周辺の居住者は、通勤、通学等のため当該駅への自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。

4 駅周辺の事業所又は学校に通勤又は通学する者は、当該駅からの自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。

5 自転車の利用者及び所有者は、防犯登録を受けなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第6条 鉄道事業者は、当該鉄道を利用する者のために自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市が自転車等駐車場を設置しようとするときは、当該駐車場用地の提供に努めるとともに、第3条に規定する市長の施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 公共施設、商業施設、娯楽施設等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設を利用する者等のために自転車等駐車場の設置に努めるとともに、第3条に規定する市長の施策に協力しなければならない。

(自転車販売業者の責務)

第8条 自転車の販売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車に利用者等の住所、氏名等を明記すること及び防犯登録を受けることの勧奨に努めるとともに、第3条に規定する市長の施策に協力しなければならない。

第2章 自転車等の放置禁止等

(自転車等放置禁止区域の指定等)

第9条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、公共の場所において自転車等放置禁止区域(以下「禁止区域」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による禁止区域を指定するときは、あらかじめ昭島市交通安全対策連絡協議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により指定した禁止区域を変更又は解除する必要が生じたときは、前2項の規定に準じてこれを行うものとする。

(禁止区域内の措置)

第10条 市長は、禁止区域内に自転車等が置かれているときは、当該自転車等を放置しないよう利用者等に対して指導し、注意し、又は警告するものとする。

2 市長は、前項の規定による警告等をしたにもかかわらず、当該自転車等が放置されているときは、当該自転車等を適切な場所に移動し、又は撤去するものとする。

(禁止区域外の措置)

第11条 市長は、禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置され、良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、前条の規定に従って措置することができる。

(撤去自転車等の保管処分)

第12条 市長は、前2条の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。ただし、破損等により自転車等としての機能を喪失していることが明らかなものについては、撤去後直ちに廃棄等の処分をすることができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等の利用者等の確認に努め、利用者等が判明したときは、市長が指定する期日までに当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により保管した自転車等につき、第2項の告示の日の翌日から起算して60日を経過してもなお当該自転車等の引取りがないときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第13条 市長は、前条第1項の規定により保管した自転車等を当該自転車等の利用者等に返還(前条第4項前段の規定により保管した自転車等の売却代金の返還を含む。)するときは、当該自転車等の撤去及び保管に要した費用として撤去・保管料を当該自転車等の利用者等から徴収するものとする。

2 撤去・保管料の額は、次のとおりとする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、撤去・保管料を免除することができる。

(1) 自転車1台につき 2,000円

(2) 原動機付自転車1台につき 4,000円

(一部改正〔平成19年条例24号〕)

第3章 自転車等駐車場の設置

(全部改正〔平成19年条例24号〕)

第14条 市長は、自転車等の放置を防止し、自転車等の適正な利用を促進するため必要があると認めるときは、昭島市自転車等駐車場条例(平成10年昭島市条例第33号)の規定に基づき、自転車等駐車場を設置するものとする。

(全部改正〔平成19年条例24号〕)

第4章 自転車等駐車場附置義務

(区域の指定)

第15条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項の規定による自転車等駐車場を設置しなければならない区域(以下「指定区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる地域のうち近隣商業地域及び商業地域に定められた地域とする。

(施設の新築の場合の自転車等駐車場の設置)

第16条 指定区域内において、次の表のア欄の用途に応じ、同表のイ欄の規模のものを新築しようとする者は、同表のウ欄により算定した規模の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。

ア 施設の用途

イ 施設の規模

ウ 自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケット

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。)

銀行

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。)

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は、切り捨てる。)

2 前項の表の施設の用途の範囲及び店舗面積の算定方法は、規則で定める。

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模)

第17条 前条第1項の表のア欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表のウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車等駐車場の規模を同表のウ欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用する。

(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)

第18条 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合は、第16条の規定にかかわらず、店舗面積が5,000平方メートルまでの部分について同条第1項の表のウ欄により算定した自転車等駐車場の規模に、店舗面積が5,000平方メートルを超える部分について同表のウ欄により算定した自転車等駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模をもって同表のウ欄により算定した自転車等駐車場の規模とする。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積の合計(以下本項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築をする場合は、前条の規定にかかわらず、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって、前条の自転車等駐車場の規模とする。

(施設を増築する場合の自転車等駐車場の規模)

第19条 次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分(第23条の規定に該当するものを含む。)を除く。)をすべて新築したものとみなして前3条の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模の自転車等駐車場を設置しなければならない。

(1) 第16条第1項の表のア欄の用途に供する施設についての同表のイ欄の規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして用途ごとに第16条第1項の表のウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(敷地が指定区域の内外にわたる施設等に係る自転車等駐車場の設置)

第20条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設のうち指定区域外に存する部分を存しないものとみなして、第16条から前条までの規定を適用する。

(自転車等駐車場の構造及び規模)

第21条 第16条から前条までの規定により設置される自転車等駐車場の規模は、自転車1台につき1平方メートル以上としなければならない。ただし、特殊な装置を用いる自転車等駐車場で、市長が駐車に適すると認めたものについては、この限りでない。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第22条 第16条から第20条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(適用の除外)

第23条 この条例の施行後新たに指定区域となった区域内において、指定区域となった日から起算して6月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第16条から第20条までの規定は、適用しない。

(自転車等駐車場の管理)

第24条 第16条から第20条までの規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

第5章 雑則

(市の免責)

第25条 第12条第1項の規定により措置した自転車等を保管する場所において天災若しくは第三者の行為に起因して生じた損害又は盗難については、市は、その責めを負わないものとする。

(一部改正〔平成19年条例24号〕)

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年3月規則第2号で、同4年4月1日から施行)

(平成7年12月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の昭島市自転車等の放置防止等に関する条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後に撤去し、保管した自転車等から適用し、この条例の施行の日前に撤去し、保管した自転車等については、なお従前の例による。

(平成10年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年7月規則第40号で、同11年7月1日から施行)

(平成19年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市自転車等駐車場条例(以下「新条例」という。)第16条の規定により市長が指定管理者に駐車場の管理を行わせる日前に新条例の規定によりされた自転車等駐車場の利用に係る手続又は処分は、同日以後においては、新条例の相当規定により指定管理者によりされた手続又は処分とみなす。

3 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の昭島市自転車等の放置防止等に関する条例の規定によりされた自転車等駐車場の利用に係る手続又は処分は、新条例の相当規定によりされた手続又は処分とみなす。

昭島市自転車等の放置防止等に関する条例

平成3年9月24日 条例第27号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成3年9月24日 条例第27号
平成7年12月28日 条例第37号
平成10年10月1日 条例第34号
平成19年12月21日 条例第24号