○昭島市自転車等駐車場条例
平成10年10月1日
条例第33号
(設置)
第1条 自転車等の利用者の利便を図るとともに、自転車等の良好な駐車秩序を確立し、市民の生活環境の向上に資するため、昭島市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。
(4) 定期利用 1月、3月又は6月を単位とする駐車場の利用をいう。
(5) 一時利用 24時間を限度とする1回の駐車場の利用をいう。
(一部改正〔平成19年条例24号〕)
(利用対象車両)
第4条 駐車場に駐車することができる車両は、自転車等とする。ただし、規則で定める駐車場については、自転車等のうちいずれか一方の車両を駐車することができない。
(一部改正〔平成27年条例17号〕)
(利用の承認等)
第5条 定期利用をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 一時利用をしようとする者は、駐車場を利用する際に市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の承認(以下「利用の承認」という。)をするときは、駐車場の管理上必要と認められる範囲内で条件を付することができる。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 駐車場を利用しようとする者の数が、規則で定める当該駐車場における自転車等の収容台数を超えるとき。
(2) 自転車等の構造又は規格が駐車場の構造又は設備に適合しないとき。
(3) 駐車場の施設、設備等を破損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 使用料は、駐車場を利用する前に納付しなければならない。ただし、規則で定める駐車場の一時利用については、利用の後に納付することができる。
(一部改正〔平成19年条例24号〕)
(使用料の減免)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の承認の取消し等)
第9条 市長は、利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の処分によって生じた損害の責めを負わない。
(一部改正〔平成19年条例24号〕)
(駐車場の利用の休止)
第10条 市長は、駐車場の補修その他管理上の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を臨時に休止することができる。
(禁止行為等)
第11条 駐車場を利用する者は、当該駐車場において次の行為をしてはならない。
(1) 駐車場の設備をき損し、又は滅失すること。
(2) 指定された場所以外に駐車すること。
(3) 騒音を発生させること。
(4) 危険物を持ち込むこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、他の利用者の利用の妨げになること。
2 駐車場を利用する者は、駐車場の管理に当たる者の指示に従わなければならない。
3 市長は、前2項のほか、駐車場の利用に関し必要な条件を定め、又はこれを変更することができる。
(違反車両の措置)
第12条 市長は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、当該自転車等を昭島市自転車等の放置防止等に関する条例(平成3年昭島市条例第27号)第9条第1項の自転車等放置禁止区域に放置された自転車等とみなし、同条例第10条、同条例第12条及び同条例第13条の規定に基づき措置することができる。
(1) 利用の承認を受けないで駐車しているもの
(2) 納付しなければならない使用料を納付しないで駐車しているもの
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した利用をしている自転車等で、市長が駐車場の管理上撤去が必要であると認めるもの
(一部改正〔平成19年条例24号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 駐車場を利用する権利は、これを譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第14条 駐車場の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(市の免責)
第15条 駐車場又は第12条の規定により措置した自転車等を保管する場所において天災若しくは第三者の行為に起因して生じた損害又は盗難については、市は、その責めを負わないものとする。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(追加〔平成19年条例24号〕)
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の承認に関する業務
(2) 使用料の収納に関する業務
(3) 駐車場の運営に関する業務
(4) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(追加〔平成19年条例24号〕)
(追加〔平成19年条例24号〕、一部改正〔平成29年条例21号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例2号・19年24号・29年21号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年7月規則第41号で、同11年7月1日から施行。ただし、別表第1に規定する西立川駅南口自転車等駐車場、東中神駅北口自転車等駐車場、中神駅北口第一自転車等駐車場、昭島駅南口立体自転車等駐車場、拝島駅前自転車等駐車場及び拝島駅前第二自転車等駐車場の施行期日は平成11年8月2日から、同表に規定する東中神駅図書館北側自転車等駐車場、中神駅南口第一自転車等駐車場、中神駅南口第二自転車等駐車場、中神駅北口第二自転車等駐車場、昭島駅北口第二自転車等駐車場、昭島駅南口駅舎下自転車等駐車場、昭島駅北口第一自転車等駐車場、昭島駅南口第二自転車等駐車場及び拝島駅北口自転車等駐車場の施行期日は平成11年10月1日から施行)
附則(平成18年3月6日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の昭島市自転車等駐車場条例(以下「新条例」という。)第16条の規定により市長が指定管理者に駐車場の管理を行わせる日前に新条例の規定によりされた自転車等駐車場の利用に係る手続又は処分は、同日以後においては、新条例の相当規定により指定管理者によりされた手続又は処分とみなす。
3 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の昭島市自転車等の放置防止等に関する条例の規定によりされた自転車等駐車場の利用に係る手続又は処分は、新条例の相当規定によりされた手続又は処分とみなす。
(昭島市情報公開条例の一部改正)
4 昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第18条を削り、第19条を第18条とし、同条の次に次の1条を加える。
(指定管理者に対する措置)
第19条 公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨に基づき、当該公の施設の管理に関し保有する情報を公開するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(昭島市個人情報保護条例の一部改正)
5 昭島市個人情報保護条例(平成10年昭島市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第11条の見出し中「委託」を「委託等」に改め、同条中「とき」の次に「、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるとき」を加える。
第12条第1項中「もの」の次に「又は公の施設の管理を行う指定管理者」を加え、同条第2項中「受けた事務」の次に「又は前項の指定管理者が行う公の施設の管理に係る事務」を加え、「以下「受託個人情報取扱事務」を「以下これらを「受託等個人情報取扱事務」に、「当該受託個人情報取扱事務」を「当該受託等個人情報取扱事務」に改める。
第36条中「受託個人情報取扱事務」を「受託等個人情報取扱事務」に改める。
附則(平成23年9月16日条例第14号)
この条例は、平成23年9月20日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年9月規則第24号で、同26年10月1日から施行)
附則(平成27年3月26日条例第17号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条ただし書の改正規定及び別表第1の改正規定(拝島駅前自転車等駐車場の項を削る部分に限る。) 平成27年4月1日
(2) 別表第1の改正規定(拝島駅前自転車等駐車場の項を削る部分を除く。)並びに別表第2及び別表第3の改正規定 規則で定める日
(平成27年6月規則第31号で、同27年8月1日から施行)
附則(平成29年12月20日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成31年1月規則第1号で、同31年3月1日から施行)
附則(令和3年3月29日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年6月規則第23号で、同3年7月1日から施行)
附則(令和6年7月3日条例第26号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成19年条例24号・23年14号・26年14号・27年17号・30年14号・令和3年13号・6年26号〕)
別表第3に定める使用料を納付する自転車等駐車場
名称 | 位置 |
西立川駅南口自転車等駐車場 | 昭島市東町一丁目84番地2 |
東中神駅北口自転車等駐車場 | 昭島市福島町1026番地4 |
東中神駅北口第二自転車等駐車場 | 昭島市福島町905番地6 |
東中神駅南側自転車等駐車場 | 昭島市玉川町一丁目1035番地6 |
中神駅北口第一自転車等駐車場 | 昭島市中神町1175番地3 |
中神駅南口第一自転車等駐車場 | 昭島市朝日町一丁目1209番地18 |
中神駅南口第二自転車等駐車場 | 昭島市朝日町一丁目1204番地44 |
中神駅北口第二自転車等駐車場 | 昭島市中神町1245番地1 |
昭島駅北口第二自転車等駐車場 | 昭島市代官山二丁目562番地1 |
昭島駅南口立体自転車等駐車場 | 昭島市昭和町二丁目1番4号 |
昭島駅南口駅舎下自転車等駐車場 | 昭島市昭和町二丁目227番地2 |
昭島駅北口第一自転車等駐車場 | 昭島市代官山二丁目10番2号 |
昭島駅南口第二自転車等駐車場 | 昭島市昭和町五丁目557番地6 |
拝島駅北口自転車等駐車場 | 昭島市美堀町五丁目3849番地5 |
拝島駅南口地下自転車等駐車場 | 昭島市松原町四丁目12番1号 |
別表第2(第3条関係)
(追加〔平成19年条例24号〕、一部改正〔平成27年条例17号〕)
別表第4に定める使用料を納付する自転車等駐車場
名称 | 位置 |
東中神駅西側自転車等駐車場 | 昭島市玉川町一丁目7番2号先 |
東中神駅公団西側自転車等駐車場 | 昭島市玉川町一丁目7番3号先 |
拝島駅東自転車等駐車場 | 昭島市松原町四丁目3番4号先 |
別表第3(第6条関係)
(一部改正〔平成19年条例24号・26年14号・27年17号〕)
別表第1に定める名称の自転車等駐車場使用料
利用の区分 種別 | 定期利用 | 一時利用 | ||||||
1月 | 3月 | 6月 | ||||||
一般 | 学生 | 一般 | 学生 | 一般 | 学生 | |||
自転車 | 立体駐車場1階 平置き駐車場(屋根付き。) 地下駐車場 | 2,000円 | 1,500円 | 5,000円 | 3,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 100円 |
立体駐車場2階 平置き駐車場(屋根なし。) | 1,500円 | 1,000円 | 3,500円 | 2,000円 | 7,000円 | 4,000円 | ||
立体駐車場3階 | 700円 | 500円 | 1,600円 | 1,000円 | 3,200円 | 2,000円 | ||
原動機付自転車 | 2,500円 | 2,000円 | 6,500円 | 5,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 200円 | |
備考 1 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校に在籍し、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に規定する施設に措置されている者をいう。 2 一般とは、学生以外の者をいう。 3 平置き駐車場(屋根付き。)である昭島駅北口第一自転車等駐車場の2段式ラックの上段の利用については、この表の規定にかかわらず、平置き駐車場(屋根なし。)の使用料を適用する。 |
別表第4(第6条関係)
(追加〔平成19年条例24号〕)
別表第2に定める名称の自転車等駐車場使用料
利用の区分 種別 | 定期利用 | 一時利用 | ||||||
1月 | 3月 | 6月 | ||||||
一般 | 学生 | 一般 | 学生 | 一般 | 学生 | |||
自転車 | 平置き駐車場(屋根なし。) | 1,000円 | 800円 | 2,000円 | 1,400円 | 4,000円 | 2,800円 | 100円 |
原動機付自転車 | 1,500円 | 1,000円 | 3,500円 | 2,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 200円 | |
備考 1 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校に在籍し、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に規定する施設に措置されている者をいう。 2 一般とは、学生以外の者をいう。 |