○昭島市産業振興基本条例

平成19年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、産業の発展が地域の活性化に寄与するものであることにかんがみ、産業振興に関する基本的な事項を定めることにより、環境に配慮した産業の持続的な発展を促進し、もって市民生活の向上と活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市の区域内において商工業その他の事業活動を行う者をいう。

(2) 商店街 小売店、飲食店等が集積している地域をいう。

(3) 商店会 商店街における事業者がその振興を目的として組織する団体をいう。

(4) 関係団体 商工会、農業協同組合その他産業活動に関係する団体をいう。

(5) 大型店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗をいう。

(基本方針)

第3条 産業振興は、次に掲げる方針に基づき、事業者の自助努力をもとに、市、事業者、関係団体及び市民が一体となって推進するものとする。

(1) 商業については、地域に根ざした魅力ある商店街を形成するとともに、商店街と大型店との共存共栄による発展を図るものとする。

(2) サービス業については、利用者の利便性の向上を図るとともに、少子・高齢化及び情報化社会に対応したサービスの創出を図るものとする。

(3) 製造業については、操業環境の整備を図るとともに、付加価値の向上及び企業間の連携による技術の向上を図るものとする。

(4) 建設業については、安全かつ安心なまちづくりに配慮した事業活動を推進するとともに、技術を生かした事業の展開を図るものとする。

(5) 都市農業については、農地を保全し、農業経営の安定を図るとともに、環境及び食の安全に配慮した農畜産物の生産を図るものとする。

(6) 観光業については、地域の資源を活用し、にぎわいを創出することにより、地域の活性化を図るものとする。

(市の責務)

第4条 市は、事業者及び関係団体の事業活動に対する支援等必要な施策を実施し、積極的な事業活動への取組を促すものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、国、地方公共団体等との連携を図るとともに、事業者、関係団体及び市民との協働に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、人材の育成及び事業者間の連携を図るとともに、環境に配慮した事業経営に努めるものとする。

2 事業者は、市及び関係団体による産業振興に関する支援等を活用し、効果的な事業活動に取り組むものとする。

(商店会等の役割)

第6条 商店会は、商店街をまちづくりの核としてとらえ、市民の理解と協力を得て商店街の活性化に努めるものとする。

2 商店会の基盤を強化するため、商店会にあっては会員の加入促進、商店街における事業者にあっては商店会への加入にそれぞれ努めるものとする。

(関係団体の役割)

第7条 関係団体は、事業者の事業活動に対する支援等を行うとともに、市と連携して積極的に産業振興のための施策を実施するものとする。

(市民の協力)

第8条 市民は、産業振興が市民生活の向上及び地域の活性化に寄与することを理解し、市及び関係団体による施策の実施に協力するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市産業振興基本条例

平成19年3月28日 条例第5号

(平成19年3月28日施行)