○昭島市農業委員会委員の定数を定める条例

平成28年12月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、昭島市農業委員会委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 昭島市農業委員会委員の定数は、13人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる昭島市農業委員会委員の任命から適用する。

(昭島市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 昭島市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和47年昭島市条例第14号)は、廃止する。

昭島市農業委員会委員の定数を定める条例

平成28年12月20日 条例第37号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年12月20日 条例第37号