○昭島市農業委員会事務局処務規程

昭和35年4月1日

農業委員会規程第2号

(設置)

第1条 昭島市農業委員会に事務局を置き、昭島市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)と称し、これを昭島市役所内に置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置き、委員会がこれを任命する。

(1) 事務局長

(2) 農政係長

(3) その他の職員

(職務)

第3条 事務局長は会長の命を受け、事務局の庶務を掌理し、公印を管理し、職員を指揮監督する。係長は上司の命を受けて係の事務を処理する。

(文書の決裁及び起案)

第4条 文書は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。但し、軽易な事項については事務局長がこれを専決することを妨げない。

(文書の取扱い)

第5条 申請書を受理したときは直ちにこれを検討し、必要の場合は現地を調査し、書類が整備されたものと認められたものは収受簿に記載し、遅滞なく処理しなければならない。

2 委員会の審議案となる申請書は、毎月末日をもつて締め切るものとする。

3 委員会の議決を了した案件で、他の官庁に進達すべきものは、委員会の決定にもとづき、意見を附して遅滞なく進達し、その他の案件は直ちに処理しなければならない。

(文書処理の準用)

第6条 前2条に定めるものの外、委員会の文書に関しては昭島市文書規程(昭和35年昭島市規程第2号)を準用し、文書分類及び保存種別は別表による。

(準用)

第7条 この規程に定めのないものは、昭島市の規程を準用する。

この規程は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和36年1月20日農業委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日より適用する。

(昭和38年10月18日農業委員会規程第1号)

この規程は、昭和39年1月1日より施行する。

別表

保存年限

第1種(赤)

永久保存

第2種(空)

10年保存

第3種(黄)

5年保存

第4種

1年保存

16 農業委員会

1 諸務

委員名簿

職員辞令交付簿

公印原簿

事務引継書

規則、規程、原簿

告示原簿

農業委員会等に関する法律及び改正関係書類

農地法及び関係書類

庶務に関する重要書類

委員研修関係書類

職員研修関係書類

事務処理報告関係

証明交付簿

北多摩地区農業委員会及び会長会関係書類

庶務に関する簡易な文書

諸会議通知書綴

事務日誌委員出張命令簿

雑件

2 会議

総会々議録

部会記録

総会及び部会付議議案綴

総会招集関係文書

総会に関する軽易な文書

雑件

3 農地調整

農地法関係重要書類

買収計画書

売渡計画書

買収令書の写

農地買収売渡実績確定調査関係書類

自作農創設特別会計納額通知書関係書類

農地対価徴収簿

農家台帳

農地法の規定に基く許可申請書および許可関係

農地法による登記関係書類

農地等の利用関係についてのあつ旋及び争議の防止関係書類

開拓財産に関する書類関係

自作農創設維持資金関係書類

許認可書交付簿

農地調整に関する簡易書類

雑件

4 国有農地

国有農地整理簿

国有農地整理簿総括

国有農地等転用借受申込書類

国有農地等転用貸付関係書類

認定、買受、売払、売渡に関する書類

登記関係書類

国有農地等に関する簡易書類

雑件

昭島市農業委員会事務局処務規程

昭和35年4月1日 農業委員会規程第2号

(昭和39年1月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和35年4月1日 農業委員会規程第2号
昭和36年1月20日 農業委員会規程第2号
昭和38年10月18日 農業委員会規程第1号