○市街化区域内農地の転用の届出に係る事務処理規程
昭和58年5月1日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域をいう。以下同じ。)における農地の転用届出(以下「届出」という。)に関する事務処理を迅速化することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(総会への付議)
第2条 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第4条の2および第6条の2に定める届出書の提出があつた場合で、当該届出が次の各号に該当するときは、昭島市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会(以下「総会」という。)に当該届出を付議しなければならない。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じているとき。
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼし、紛争の生ずるおそれのあるとき。
(3) その他前2号に準ずるものとして総会が必要と認めるとき。
2 前項の規定により届出が付議された後は、委員会は2週間以内に届出を行つた者に対し農地法施行規則第6条の3に定める受理通知書を交付し、又は届出を受理しない旨を通知するものとする。
(専決処理)
第3条 委員会の会長(以下「会長」という。)は、前条第1項に掲げるもの以外の届出については、これを専決処理することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処理した届出については、これを直後の総会に報告しなければならない。
(委任)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、総会で定める。
附則
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成10年3月9日農委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。