○生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理に関する規程

平成4年12月11日

農業委員会告示第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「施行規則」という。)第5条において定める別記様式第2の備考1により、生産緑地地区内の農地又は採草放牧地について生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき買取りの申出がなされた場合において、買取りの申出事由である死亡又は農業に従事することを不可能とさせる故障を生じた者が、同条の農業の主たる従事者(施行規則第2条の規定による一定割合以上農業に従事している者を含む。以下同じ。)に該当することの証明について、必要な事項を定めるものとする。

(証明の申請)

第2条 前条の証明を受けようとする者は、証明願(様式第1号)を提出しなければならない。

(従事事実の確認)

第3条 農業委員会は、証明願の提出があった場合は、買取りの申出事由である死亡又は農業に従事することを不可能とさせる故障を生じた者が、法第10条の規定に基づく農業の主たる従事者に該当するか否かについて現地調査し、事実の確認を行った後に、総会に付議するものとする。

2 前項の場合において、従事者が他の区市町村に住所を有する場合は、住所を有する農業委員会の意見の聴取又は現地調査等により従事の事実の確認を行うものとする。

(総会における審議)

第4条 総会に付議された事案については、現地調査の事実、農地基本台帳等に登載されている従事者及びその従事日数等を参考に主たる従事者に該当するか否かについて判断するものとする。

2 前項の総会審議後の事案について、速やかに証明願を行った者に奥書証明により証明書を交付するものとする。

(専決事務処理)

第5条 会長は、総会の議を経て証明を行った同一案件について再交付を行う場合は、専決することができる。

2 会長は、前項の規定に基づき専決事項とされた事案を速やかに事務処理し、証明願を行った者に証明書を交付するものとする。

3 会長は、第1項の規定に基づき専決した事案については、直近の総会に報告しなければならない。

(関係書類の整備)

第6条 会長は、審議、決定及び専決事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は総会において定める。

この規程は、平成4年12月11日から施行し、平成4年10月27日から適用する。

(一部改正〔平成31年農委告示1号・令和4年1号〕)

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生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理に関する規程

平成4年12月11日 農業委員会告示第30号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成4年12月11日 農業委員会告示第30号
平成31年4月26日 農業委員会告示第1号
令和4年5月13日 農業委員会告示第1号