○昭島市勤労商工市民センター条例

平成13年6月20日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 勤労者の福祉、消費生活の向上及び地域商工業の振興を図るため、昭島市勤労商工市民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

昭島市昭和町三丁目10番2号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 勤労者の福祉に関すること。

(2) 消費者の保護及び消費者活動の支援に関すること。

(3) 勤労者及び消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 地域商工業の振興に関すること。

(5) 施設の利用公開に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成24年条例2号〕)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設は、次に定める日を除き利用することができる。

(1) 毎月第1及び第3水曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

3 市長は、前2項の休館日等について特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の承認)

第6条 別表に定める施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、利用の承認をするに当たり、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 施設等の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用の承認を受ける際に納入しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成24年条例2号〕)

(使用料の還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成24年条例2号〕)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。

(一部改正〔平成24年条例2号〕)

(損害賠償)

第14条 利用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復を怠ったときも同様とする。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成24年条例2号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例2号〕)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年10月規則第35号で、同13年11月1日から施行)

(平成24年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成24年3月規則第4号で、同24年3月7日から施行)

別表(第5条、第6条、第8条関係)

(一部改正〔平成24年条例2号〕)

施設名

利用区分及び使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

第1洋室

3,000円

4,000円

4,000円

第2洋室

1,500円

2,000円

2,000円

第3洋室

2,500円

3,400円

3,400円

和室

1,200円

1,600円

1,600円

サークル室

3,400円

4,600円

4,600円

創作室

1,400円

1,900円

1,900円

体育室





貸切利用

3,500円

4,800円

4,800円

2分割利用

1,800円

2,400円

2,400円

個人利用

1人1時間につき 大人100円 小人20円

(小人とは、中学生以下をいう。ただし、学齢に達しない者は除く。)

附属設備及び物品

利用区分ごと1台(式)について

オーディオ装置

1,300円

七宝焼炉

200円

拡声装置

500円

卓球台

100円

映写設備

500円

ビデオ装置

600円

ピアノ

600円

カラオケ装置

500円

備考

1 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き利用する場合は、各利用区分の間の時間について使用料を徴収しない。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

3 体育室の個人利用の使用料には、卓球台の使用料を含む。

昭島市勤労商工市民センター条例

平成13年6月20日 条例第17号

(平成24年3月7日施行)