○昭島市勤労商工市民センター条例
平成13年6月20日
条例第17号
(目的及び設置)
第1条 勤労者の福祉、消費生活の向上及び地域商工業の振興を図るため、昭島市勤労商工市民センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
昭島市昭和町三丁目10番2号
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 勤労者の福祉に関すること。
(2) 消費者の保護及び消費者活動の支援に関すること。
(3) 勤労者及び消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 地域商工業の振興に関すること。
(5) 施設の利用公開に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(1) 毎月第1及び第3水曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
3 市長は、前2項の休館日等について特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の承認)
第6条 別表に定める施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、利用の承認をするに当たり、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 施設等の利用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、利用の承認を受ける際に納入しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成24年条例2号〕)
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復を怠ったときも同様とする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年10月規則第35号で、同13年11月1日から施行)
附則(平成24年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成24年3月規則第4号で、同24年3月7日から施行)
別表(第5条、第6条、第8条関係)
(一部改正〔平成24年条例2号〕)
施設名 | 利用区分及び使用料 | |||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | ||||
第1洋室 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |||
第2洋室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | |||
第3洋室 | 2,500円 | 3,400円 | 3,400円 | |||
和室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | |||
サークル室 | 3,400円 | 4,600円 | 4,600円 | |||
創作室 | 1,400円 | 1,900円 | 1,900円 | |||
体育室 | ||||||
貸切利用 | 3,500円 | 4,800円 | 4,800円 | |||
2分割利用 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | |||
個人利用 | 1人1時間につき 大人100円 小人20円 (小人とは、中学生以下をいう。ただし、学齢に達しない者は除く。) | |||||
附属設備及び物品 | 利用区分ごと1台(式)について | |||||
オーディオ装置 | 1,300円 | 七宝焼炉 | 200円 | |||
拡声装置 | 500円 | 卓球台 | 100円 | |||
映写設備 | 500円 | ビデオ装置 | 600円 | |||
ピアノ | 600円 | カラオケ装置 | 500円 |
備考
1 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き利用する場合は、各利用区分の間の時間について使用料を徴収しない。
2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
3 体育室の個人利用の使用料には、卓球台の使用料を含む。