○昭島市中小企業事業資金融資条例

平成10年3月27日

条例第11号

〔注〕平成26年6月から改正経過を注記した。

昭島市中小企業事業資金融資条例(昭和57年昭島市条例第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、昭島市内の中小企業者に対して事業経営に必要な資金(以下「事業資金」という。)の融資のあっせんを行うことにより、中小企業者の自主的な経済活動を促進し、かつ、経済的地位の向上を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、次号及び第3号に掲げる業種を除き規則で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

(2) 資本の額又は出資の総額が3,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(3) 資本の額又は出資の総額が1,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

2 この条例において、「取扱金融機関」とは、市長の融資のあっせん(以下「あっせん」という。)を受けて中小企業者に対して融資を行う金融機関で規則で定めるものをいう。

(事業資金の種類及び融資の限度額)

第3条 あっせんの対象となる事業資金の種類、用途及び融資の限度額は、次のとおりとする。

種類

用途

限度額

運転資金

事業に必要な商品及び原材料の仕入資金並びに手形の決済等に必要な資金

1,000万円

設備資金

店舗、工場等の増改築又は機械類等の購入若しくは修理に必要な資金

1,000万円

開業資金

新たに事業を開業するために必要な資金又は開業後1年未満において事業を営むために必要な資金

1,000万円

(一部改正〔平成26年条例12号〕)

(あっせんの要件)

第4条 運転資金又は設備資金のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた中小企業者でなければならない。

(1) 昭島市の区域内に1年以上住所を有する18歳以上の個人又は昭島市の区域内に1年以上主たる事務所を有する会社であること。

(2) 昭島市又は規則で定める市若しくは町の区域内(以下「昭島市等の区域内」という。)に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(3) 会社にあっては、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)が必要と認める場合に限り、当該会社の代表者である連帯保証人を有すること。

(4) あっせんにより融資を受けた運転資金又は設備資金の償還及び利子の支払について能力があること。

(5) 市民税の納税義務者であること。ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(6) 市民税及び固定資産税を滞納していないこと。

(7) あっせんを受けた事業資金(以下「あっせん資金」という。)の融資を受けていないこと。

2 開業資金(新たに事業を開業するために必要な資金に限る。)のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 昭島市の区域内に1年以上住所を有する18歳以上の個人であること。

(2) 昭島市等の区域内で規則で定める業種に属する事業を営もうとしていること。

(3) あっせんにより融資を受けた開業資金の償還及び利子の支払について能力があること。

(4) 市民税の納税義務者であること。ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(5) 市民税及び固定資産税を滞納していないこと。

(6) あっせん資金の融資を受けていないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要件

3 開業資金(開業後1年未満において事業を営むために必要な資金に限る。)のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた中小企業者でなければならない。

(1) 昭島市の区域内に1年以上住所を有する18歳以上の個人又は昭島市の区域内に主たる事務所を有する会社であること。

(2) 昭島市等の区域内に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、引き続き同一事業を営んでいること。

(3) 開業後1年未満であること。

(4) 会社にあっては、保証協会が必要と認める場合に限り、当該会社の代表者である連帯保証人を有すること。

(5) あっせんにより融資を受けた開業資金の償還及び利子の支払について能力があること。

(6) 市民税の納税義務者であること。ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(7) 市民税及び固定資産税を滞納していないこと。

(8) あっせん資金の融資を受けていないこと。

(一部改正〔平成26年条例12号・令和4年1号・6年7号〕)

(連帯保証人)

第5条 前条第1項第3号及び第3項第4号の連帯保証人は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 一定の職業を有し、独立の生計を営み、保証能力を有する者であること。

(2) 市町村民税(特別区民税を含む。以下この号において同じ。)の納税義務者であって、すでに納期の経過した分の市町村民税を納付していること。

(一部改正〔平成26年条例12号・令和6年7号〕)

(あっせんの申込み)

第6条 あっせんを受けようとする者は、申込書に所定の事項を記載し、規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 あっせんを申し込むときは、第3条に定める事業資金を重複して申し込むことはできない。

(あっせんの決定)

第7条 市長は、前条第1項の申込書の提出を受けたときは、当該申込書及びその添付書類を審査し、速やかに、あっせんを行う旨の決定(以下「あっせんの決定」という。)又は行わない旨の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定に係る申込書を提出した者及び取扱金融機関に対し、当該決定の内容を通知するものとする。

(調査の依頼)

第8条 前条第1項の決定を行う場合においては、市長は、取扱金融機関に対し、あっせんの申込みがあった事業資金の融資について調査を依頼することができる。

2 市長は、予算の範囲内において、規則で定めるところにより、前項の調査に係る事務費を負担することができる。

(融資の決定)

第9条 取扱金融機関は、第7条第2項の規定に基づき、あっせんの決定の通知を受けたときは、速やかに、当該あっせんの決定に係る事業資金の融資を行う旨の決定(以下「融資の決定」という。)又は行わない旨の決定をしなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、市長及び当該決定に係るあっせんを申し込んだ者に対し、当該決定の内容を通知するものとする。

(債務の保証)

第10条 あっせん資金の融資を受けるときは、保証協会の債務の保証を得なければならない。

(一部改正〔令和6年条例7号〕)

(償還方法)

第11条 取扱金融機関から融資を受けたあっせん資金は、次の期間内に、毎月元金均等払の方法により償還しなければならない。ただし、いつでも繰上償還することができる。

(1) 運転資金 借り受けた日の属する月(以下「起算月」という。)から4年

(2) 設備資金 起算月から5年

(3) 開業資金 起算月から5年

2 前項の規定にかかわらず、あっせん資金の融資を受ける者と当該融資を行う取扱金融機関との協議により、前項の償還期間のうち次の期間を据置き期間とすることができる。

(1) 運転資金 起算月から2月

(2) 設備資金 起算月から6月以内

(3) 開業資金 起算月から1年以内

(違約金)

第12条 前条第1項の規定による償還を怠った者は、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し、規則で定める割合で計算した違約金をあっせん資金を融資した取扱金融機関に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、償還を怠ったことについて特別の理由があると認めるときは、市長は、あっせん資金を融資した取扱金融機関と協議の上、違約金を免除することができる。

(あっせんの取消し等)

第13条 市長は、あっせんの決定を受けた者又はあっせん資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 融資の決定の通知を受けてから15日以内に取扱金融機関においてあっせんを受けた事業資金の借入れの手続を完了しないとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な行為によりあっせんの決定を受けたとき。

(3) 第4条のあっせんの要件を欠いたとき。

(4) 保証協会の債務の保証を得られなかったとき。

(5) 融資を受けたあっせん資金をその目的以外に使用したとき。

(6) 設備資金又は開業資金の融資の対象となった物件を譲渡したとき。

(7) あっせん資金の融資を受けた後6月以上休業するとき、又は廃業したとき。

(8) 開業資金(新たに事業を開業するために必要な資金に限る。)の融資を受けた後6月を超えても開業しないとき。

(9) 正当な理由がなくて、融資を受けたあっせん資金の償還を怠り、又は違約金の支払を怠ったとき。

2 前項の規定に基づき、あっせんの決定を取り消したときは、市長は、当該取消しに係るあっせん資金の融資を受けた者に対し、融資を受けたあっせん資金を取扱金融機関に返還するよう命じ、又は、償還すべき元利金を一時に償還させることができる。

(一部改正〔平成26年条例12号〕)

(取扱金融機関との契約)

第14条 市長は、あっせん資金の融資の利率その他業務の取扱いに関し必要な事項について、取扱金融機関と契約を締結するものとする。

(預託)

第15条 市長は、予算の範囲内で預託金の額を定め、これを取扱金融機関に預託することができる。

(利子及び保証料の補助)

第16条 市長は、あっせん資金の融資を受ける者の負担の軽減を図るため、予算の範囲内で、規則で定めるところにより、あっせん資金の融資に係る利子及び保証協会の保証料を補助することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の昭島市中小企業事業資金融資条例第8条による融資のあっせんの決定を受けた事業資金については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市中小企業事業資金融資条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後にあっせんの申込みのあった事業資金について適用し、同日前にあっせんの申込みのあった事業資金については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市中小企業事業資金融資条例第3条から第5条まで及び第13条の規定は、この条例の施行の日以後にあっせんの申込みのあった開業資金について適用し、同日前にあっせんの申込みのあった開業資金については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市中小企業事業資金融資条例第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後にあっせんの申込みのあった事業資金について適用し、同日前にあっせんの申込みのあった事業資金については、なお従前の例による。

昭島市中小企業事業資金融資条例

平成10年3月27日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)