○昭島市市道における道路構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の技術的基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「市道」とは、法第3条第4号に規定する市町村道のうち、昭島市が法第18条第1項に規定する道路管理者であるものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)で使用する用語の例による。

(道路の区分)

第3条 市道は、構造令第3条第1項で定める第4種の道路に区分するものとする。

(車線等)

第4条 車道(停車帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第4種第4級の道路については、この限りでない。

2 次の表の道路の区分に応じ、計画交通量がそれぞれ同表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄の左欄に掲げる値(停車帯を設ける道路にあっては、同表の設計基準交通量の欄の右欄に掲げる値)以下である道路の車線(屈折車線を除く。以下この条において同じ。)の数は、2とする。

道路の区分

設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第4種

第1級

12,000

22,000

第2級

10,000

21,000

第3級

9,000

21,000

交差点の多い道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は、4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)とし、次の表の道路の区分に応じ、それぞれ同表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる値に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

道路の区分

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

10,000

交差点の多い道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線の幅員は、次の表の道路の区分に応じ、それぞれ同表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第4種第1級の普通道路については、交通の状況により必要がある場合は、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

道路の区分

車線の幅員

(単位 メートル)

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

5 第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第29条の規定により車道に狭さく部を設ける場合は、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第5条 車線の数が4以上である道路(対向車線を設けない道路を除く。)について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、車線を往復の方向別に分離するものとする。

2 車線を往復の方向別に分離するため必要がある場合は、中央帯を設けるものとする。

3 中央帯の幅員は、1メートル以上とするものとする。

4 中央帯には、側帯を設けるものとする。

5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

7 分離帯に路上施設を設ける場合は、当該中央帯の幅員は、構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(路肩)

第6条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合は、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

4 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護するため又は車道の効用を保つために支障がない場合は、車道に接続する路肩を設けず、又は当該路肩の幅員を縮小することができる。

5 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合は、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合は、当該路肩の幅員については、第2項又は第3項に規定する幅員の値に当該路上施設を設けるのに必要な値をそれぞれ加えて、これらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第7条 道路(第4種第4級の道路を除く。)には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合、沿道の停車の需要等を勘案して、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車道)

第8条 自動車及び自転車の交通量が多い道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路(いずれも前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合は、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合は、当該自転車道の幅員は、構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第9条 自動車の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に、横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを標準として必要な値をそれぞれ加えて、同項の規定を適用するものとする。ただし、第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第10条 道路(第4種第4級の道路及び自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上を標準とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に、横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを標準として必要な値をそれぞれ加えて、同項の規定を適用するものとする。ただし、第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第11条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車の停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第12条 第4種第1級及び第2級の道路にあっては植樹帯を、その他の道路にあっては必要に応じ植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 前項の規定にかかわらず、相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要な事情があると認められる場合には、当該事情に応じ、同項の規定により定められる値を超えて適切な値とするものとする。

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第13条 道路の設計速度は、次の表の道路の区分に応じ、それぞれ同表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

道路の区分

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20


(車道の屈曲部)

第14条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第29条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第15条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、次の表の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径

(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第16条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、6パーセント以下の片勾配を付するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(曲線部の車線等の拡幅)

第17条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を拡幅するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(緩和区間)

第18条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅する場合は、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、次の表の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の緩和区間の長さの欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合は、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第19条 視距は、次の表の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の視距の欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距

(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)については、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しが確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第20条 車道の縦断勾配は、次の表の道路の区分及び設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

道路の区分

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(縦断曲線)

第21条 車線の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、次の表の設計速度の区分及び縦断曲線の曲線形の区分に応じ、それぞれ同表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

60

凸型曲線

1,400

凹型曲線

1,000

50

凸型曲線

800

凹型曲線

700

40

凸型曲線

450

凹型曲線

450

30

凸型曲線

250

凹型曲線

250

20

凸型曲線

100

凹型曲線

100

3 縦断曲線の長さは、次の表の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の縦断曲線の長さの欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第22条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、当該舗装の設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 歩道又は自転車歩行者道の舗装は、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造(以下「透水機能を有する構造」という。)を標準とするものとする。

4 道路の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況等を勘案した構造とするものとする。

(横断勾配)

第23条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、次の表の路面の種類の区分に応じ、それぞれ同表の横断勾配の欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配

(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する構造を有する舗装道

1.5以上

2以下

その他

3以上

5以下

2 歩道又は自転車歩行者道には、1パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。ただし、透水機能を有する構造の舗装としない場合又は道路の構造、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセントを標準とするものとする。

3 自転車道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

4 透水機能を有する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合は、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第24条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、次の表の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の合成勾配の欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配

(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

(排水施設)

第25条 道路には、排水のため必要がある場合は、側溝、街きょ、集水ますその他の排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第26条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合は、必要に応じ、屈折車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線を設ける場合は、当該部分の車線(屈折車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線を設ける場合は、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

5 屈折車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

(鉄道との平面交差)

第27条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合は、当該道路は次に定める構造とするものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、次の表の踏切道における鉄道の車両の最高速度の区分に応じ、それぞれ同表の見通し区間の長さの欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道の車両の最高速度

(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ

(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(交通安全施設)

第28条 交通事故の防止を図るため必要がある場合は、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭さく部等)

第29条 主として近隣に居住する者の利用に供する第4種第4級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合は、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所に設ける交通島)

第30条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第31条 道路には、安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合は、自動車駐車場、自転車駐車場又は乗合自動車の停車所を設けるものとする。

(防護施設)

第32条 落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の防護施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第33条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

(附帯工事等の特例)

第34条 道路に関する工事により必要が生じた他の道路に関する工事又は道路に関する工事以外の工事により必要が生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第6条第13条第14条第23条第25条第28条及び第32条を除く。)による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第35条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条第5条第3項から第5項まで、第7条第8条第3項第9条第2項及び第3項第10条第3項及び第4項第12条第2項及び第3項第15条から第21条まで、第22条第3項及び第4項並びに第24条の規定による基準に適合していないため、これらの基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等に応じ、第4条第5条第3項から第5項まで、第6条第2項第7条第8条第3項第9条第2項及び第3項第10条第3項及び第4項第12条第2項及び第3項第19条第1項第22条第3項及び第4項次条第1項及び第2項並びに第37条第1項の規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第36条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第4条から第34条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第11条を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第37条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第4条から第10条まで、第12条から第34条まで及び第35条第1項の規定は、適用しない。

(施行期日等)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、又は改築する道路について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中(新設又は改築の工事の設計に係る契約を締結したものを含む。)の道路について、この条例の規定に適合しない部分がある場合は、当該部分に対して、当該規定は適用しない。

昭島市市道における道路構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月25日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月25日 条例第10号