○昭島市市道における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月25日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 歩道等(第3条―第9条)

第3章 立体横断施設(第10条・第11条)

第4章 乗合自動車停留所(第12条・第13条)

第5章 自動車駐車場(第14条―第22条)

第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「市道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市町村道のうち、昭島市が同法第18条第1項に規定する道路管理者であり、かつ、特定道路に該当するものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で使用する用語の例による。

第2章 歩道等

(歩道)

第3条 市道(自転車歩行者道を設ける市道を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第4条 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、規則で定める基準を満たすものとし、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第5条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、排水性の高い仕上げとするものとする。

(勾配)

第6条 歩道等の勾配は、規則で定める基準を満たすものとする。

(歩道等と車道等との分離)

第7条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、規則で定める基準を標準とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等との間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第8条 歩道等(縁石の部分を除く。)の車道等に対する高さは、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分については、この限りでない。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者が円滑に転回することができる構造とするものとする。

2 前項の歩道等の部分の縁端の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

第3章 立体横断施設

(立体横断施設)

第10条 市道には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、移動等円滑化に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化が行われた立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化が行われた立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、当該立体横断施設の経路上に生じる高低差が小さい場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するエレベーター又は傾斜路のほか、移動等円滑化が行われた立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けるものとする。

(エレベーター等)

第11条 移動等円滑化が行われた立体横断施設に設けるエレベーター、傾斜路(当該傾斜路の踊場を含む。以下同じ。)、エスカレーター、通路及び階段(当該階段の踊場を含む。以下同じ。)の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

第4章 乗合自動車停留所

(高さ)

第12条 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、規則で定める基準を満たすものとする。

(ベンチ及び上屋)

第13条 乗合自動車の停留所には、ベンチ及び当該ベンチの上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第5章 自動車駐車場

(障害者用駐車施設)

第14条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用することができる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数及び構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(障害者用停車施設)

第15条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する施設(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 障害者用停車施設の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(歩行者の出入口)

第16条 自動車駐車場の歩行者の出入口の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。ただし、当該基準を満たす出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(通路)

第17条 障害者用駐車施設へ通じる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(エレベーター)

第18条 自動車駐車場の場外へ通じる歩行者の出入口が設けられていない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 前2項のエレベーターの構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(傾斜路)

第19条 前条第1項ただし書の傾斜路の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(階段)

第20条 自動車駐車場の場外へ通じる歩行者の出入口が設けられていない階に通じる階段の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

(屋根)

第21条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第17条に規定する1以上の通路には、屋根を設けるものとする。

(便所)

第22条 障害者用駐車施設を設ける階に設ける便所の構造は、規則で定める基準を満たすものとする。

第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第23条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる公共施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内するための設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第24条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 前項の視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別することができる色とするものとする。

3 第1項の視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内するための設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第25条 歩道等には、ベンチ及び当該ベンチの上屋を適当な間隔で設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(照明施設)

第26条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

2 乗合自動車の停留所及び自動車駐車場には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

昭島市市道における移動等円滑化の基準に関する条例

平成25年3月25日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)