○昭島市道路占用規則

昭和62年4月30日

規則第12号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

昭島市道路占用規則(昭和47年昭島市規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 占用の許可等の申請(第2条・第3条)

第3章 占用の許可(第4条―第8条)

第4章 占用者の義務(第9条―第13条)

第5章 市道の占用の工事(第14条―第16条)

第6章 占用物件の除却(第17条)

第7章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく市道の占用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規則において「道路」とは、一般交通の用に供する道で昭島市が管理するものをいい、道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

2 この規則において「市道」とは、市長が法第8条第1項の規定による認定を行つた道路をいう。

3 この規則において「市道の占用」とは、市道に占用物件を設け、継続して市道を使用することをいう。

4 この規則において「占用物件」とは、法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設で、市道の占用をしているものをいう。

5 この規則において「占用の許可」とは、市道の占用に係る法第32条第1項の規定による許可をいう。

6 この規則において「占用の変更の許可」とは、市道の占用に係る法第32条第3項の規定による許可をいう。

7 この規則において「占用者」とは、占用の許可若しくは占用の変更の許可を受けた者又は相続若しくは法人の合併により市道の占用に関する権利を承継した者若しくは第10条第1項の許可を受け市道の占用に関する権利を譲り受けた者をいう。

第2章 占用の許可等の申請

(申請書の提出)

第2条 占用の許可又は占用の変更の許可を受けようとする者は、市道占用許可申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市道の占用の期間の満了後、引き続き市道の占用をしようとする者は、当該期間の満了の日の1月前までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。

(添付書類)

第3条 許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。

(1) 市道の占用の場所及びその付近を表示した図面

(2) 市道の占用の位置に関する図面並びに占用物件の設置の形態に関する仕様書及び図面

(3) 占用物件の形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面

(4) 市道の占用に関する工事の実施の方法に関する仕様書、図面及び工程表

(5) 市道の掘削を伴う工事にあつては、市道の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表

(6) その他市長が必要と認める書類及び図面

第3章 占用の許可

(占用の許可)

第4条 占用の許可は、別に定める市道占用許可基準により行うものとする。

2 市長は、新設又は改築後の市道において、市道の掘削を伴う占用の許可の申請があつた場合は、前項の規定にかかわらず、舗装の種別により1年から5年の間、占用の許可をしないものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するために市道を掘削する場合

(2) 沿道建築物に対する引込管線路のために市道を掘削する場合

(3) その他公共事業のため、市長がやむを得ないと認める場合

(申請が競合した場合の取扱い)

第5条 市長は、同一の場所において、2人以上の者から占用の許可の申請があつた場合は、申請の順位にかかわらず、市道の占用の目的及び適格性、占用物件の公益性、道路管理上の支障の有無等を総合的に判断して、その許可又は不許可を決定する。

(市道の占用の期間)

第6条 市道の占用の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第35条の同意に基づく市道の占用については、10年以内

(2) 法第32条第1項第1号、第2号及び第4号並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる工作物、物件又は施設で構造的に堅固で、かつ、耐久力を有するもの並びに法第32条第1項第3号及び第5号並びに令第7条第6号から第9号までに掲げる工作物、物件又は施設を設ける市道の占用(前号及び令第9条により占用の期間が10年以内とされているものを除く。)については、5年以内

(3) 前2号に掲げるもの以外の市道の占用については、1年以内

(一部改正〔平成19年規則9号〕)

(許可書の交付等)

第7条 市長は、許可申請書の提出があつた場合において、占用の許可をするときは、当該許可申請書を提出した者(次項において「申請者」という。)に、市道占用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の場合において、占用の許可をしないと決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知には、占用の許可をしない理由を記載しなければならない。

(準用)

第8条 第4条から前条までの規定は、占用の変更の許可について準用する。

第4章 占用者の義務

(占用物件の適正管理)

第9条 占用者は、占用物件を占用の許可の内容、条件等に従つて適正に管理し、破損、汚損等によつて道路管理上支障をきたさないよう十分な措置を講ずるとともに、市道の占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与えたときは、占用者の責任において措置しなければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第10条 占用者は、その権利を他人に譲渡することはできない。ただし、譲受人と連署のうえ申請して、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の譲受人は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。

3 相続又は法人の合併により占用者の権利を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(目的外使用又は他人に使用させることの制限)

第11条 占用者は、市道の占用の場所若しくは占用物件をその目的以外に使用し、又は他人に使用させることはできない。

(届出事項)

第12条 占用者は、次に掲げる場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその氏名を変更し、又は住所を移転したとき。

(2) 占用者である法人が解散したとき。

(3) 市道の占用を廃止しようとするとき(第17条の承認を受ける場合を除く。)

(占用の許可の表示)

第13条 市長は、必要と認めるときは、占用者に対し、占用の許可の期間中、次に掲げる事項を記載した標札を指定の場所に掲出するよう指示することができる。

(1) 占用の許可に関する許可年月日、許可番号及び期間

(2) 占用者の住所及び氏名

(3) その他市長が必要と認める事項

第5章 市道の占用の工事

(工事の施行)

第14条 市道の占用に関する工事を施行するときは、市長が別に定める基準によらなければならない。

(市道の占用に関する工事に伴う費用の負担)

第15条 占用者は、市道の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを行う場合は、別に定める市道占用工事監督事務費徴収単価表により算出した金額を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 占用者は、法第38条第1項の規定に基づき、市長が自ら同項の工事を行う場合は、別に定める市道占用工事徴収単価表により算出した金額を納付しなければならない。

(工事期間の遵守)

第16条 占用者は、市道占用許可書に記載された工事期間内に、市道の占用に関する工事を終了させなければならない。

第6章 占用物件の除却

第17条 占用者は、法第40条の規定に基づき、占用物件を除却し、市道を原状に回復しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が、占用物件を除却し市道を原状に回復するための工事(以下「除却工事」という。)が市道の構造に影響を与えないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、市道占用物件除却工事施行承認申請書(第3号様式)に、次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 除却工事の場所及び付近を表示した図面

(2) 除却工事の実施の方法に関する仕様書及び工程表

(3) 市道の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表

(4) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 市長は、第1項の規定による申請を承認したときは、当該申請を行つた者に対し、市道占用物件除却工事施行承認書(第4号様式)を交付するものとする。

第7章 雑則

(準用)

第18条 この規則は、法第35条の同意に基づく国の行う事業のための市道の占用について準用する。

2 この規則は、市道以外の道路に、工作物、物件又は施設を設け、継続して当該道路を使用する場合について準用する。

(市道の占用の記録)

第19条 市長は、占用の許可をしたときは、その内容を記録しておかなければならない。

1 この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の昭島市道路占用規則に基づく占用の許可を受けている者は、この規則に基づく占用の許可を受けたものとみなす。

(平成3年3月19日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市道路占用規則第13条の規定は、施行日以後に行った市道の占用の許可について適用し、施行日前に行った市道の占用の許可については、なお従前の例による。

3 改正前の昭島市道路占用規則の様式による用紙で、施行日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成19年3月16日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市道路占用規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成19年規則9号・令和5年28号〕)

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(一部改正〔平成19年規則9号〕)

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(一部改正〔平成19年規則9号・令和5年28号〕)

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(一部改正〔平成19年規則9号〕)

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昭島市道路占用規則

昭和62年4月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和62年4月30日 規則第12号
平成3年3月19日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第16号
平成19年3月16日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第28号