○市道路線の認定条件等に関する取扱規程

昭和49年2月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、申請に基づく路線の認定、廃止若しくは変更等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。

2 この規程において「自転車道」とは、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路並びにもつぱら自転車および歩行者の一般交通の用に供する道路をいう。

(路線の認定条件)

第3条 申請に基づき路線を認定する場合は、次の各号に該当する場合に限るものとする。ただし、自転車道については、この限りでない。

(1) 公益上特に必要とし、かつ、管理可能と認められる場合

(2) 認定する路線は、交通関係上から付近の道路と系統的になり一般交通に重要と認められる場合

(3) 起点および終点が道路に連絡する場合

(4) 道路敷地を寄付する場合

(5) 幅員が4メートル以上である場合。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)が施行される以前からあつた幅員が2.73メートル以上のもので家屋が密集している場合は、この限りでない。

(6) 道路に交差する箇所には、必要に応じたすみ切(2.0メートル以上)を設ける場合

(7) 道路敷地の境界は、地先境界ブロツク(民地内)または、鉄筋コンクリート、L型溝等により明確に区別されている場合

(8) 状況により路面排水施設が整備されている場合

(9) その他、市長において特に必要と認める場合

(路線の廃止条件)

第4条 申請に基づき路線の全部または一部を廃止する場合は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

(1) 道路の新設または改築により、既設道路の存置の必要がないと認められる場合

(2) 公益上特に廃止を必要とし、道路管理上支障がないと認められる場合

(3) 付近地域、沿道土地における情勢の変化等の理由により、これを廃止しても交通上支障がないと認められる場合

(路線の変更および道路の区域の変更)

第5条 申請に基づき路線を変更し、または道路区域を変更する場合は、前2条に準じ、総合調整のうえ適当と認める場合にこれを行なうものとする。

(申請書の様式および添付書類)

第6条 前3条に規定する申請は、次の各号に定める様式を用い、当該各号に掲げる書類および図面を添付させるものとする。

(1) 第3条に規定する申請(第1号様式)

ア 現地案内図

イ 地形図

ウ 実測求積平面図(縮尺300分の1以上)

エ 道路付属物表示図および調書

オ 申請人の印鑑証明

カ 道路敷となる私有土地調書(第4号様式)

キ 認定すべき道路の構造図

ク 市道用地使用貸借契約書(第9号様式)

(2) 第4条に規定する申請(第2号様式)

ア 現地案内図

イ 地形図

ウ 実測求積平面図(縮尺300分の1以上)

エ 道路付属物表示図(第5号様式)

オ 敷地払下げ土地各取得人別取得土地面積調書(第6号様式)および実測土地平面図

カ 廃止道路の沿道区域内の土地および家屋所有者の同意書(第7号様式)

キ 廃道範囲の沿道区域内の土地および家屋所有者の同意書(第8号様式)

ク 申請人および申請に同意した者の印鑑証明書

ケ 公共用地境界確定図抄本

(3) 第5条に規定する申請(第3号様式)

ア 現地案内図

イ 地形図

ウ 実測求積平面図(縮尺300分の1以上)

エ 道路附属物および占用物件表示図

オ 交換下付を受けようとする廃道敷取得人の土地面積調書および実測求積平面図

カ 廃止道路の沿道区域内の土地および家屋所有者調書(第7号様式)

キ 新道路となる土地に権利の設定ある場合は、その権利者の同意書

ク 新道路となる土地の登記簿謄本

ケ 道路敷となる私有土地調査書(第4号様式)

コ 申請人および申請に同意した者の印鑑証明書

サ 公共用地境界確定図抄本

2 前項各号に掲げるもののほか、特に必要とするときは、次の各号に掲げる書類および図面を添付させるものとする。

(1) 認定すべき道路の構造図

(2) 橋りように関する調書および図面

(3) 関係道路に付帯する構造物等の詳細図

(4) その他必要と認める図面

(原因者負担)

第7条 前条に規定する申請書を提出した者(以下「申請者」という。)は当該申請者に起因する登録税その他の費用のうち、表示変更登記に要する費用を除き、すべて申請者の負担とする。ただし、道路管理者において特別な理由により自己の負担に耐えられないと認めたときは、この限りでない。

(私有地の立入または一時使用)

第8条 路線の認定、廃止若しくは変更または道路の区域の変更に関し、測量その他の理由により私有地への立入りまたは、一時使用がさけられないときは、あらかじめその旨を土地の占有者または所有者に通知しなければならない。

附則

この訓令施行前になされた道路の認定、廃止若しくは変更または道路の区域の変更に関する申請は、この訓令によりなされたものとみなす。

様式 略

市道路線の認定条件等に関する取扱規程

昭和49年2月27日 訓令第2号

(昭和49年2月27日施行)