○昭島市私道整備に関する規則

昭和52年4月18日

規則第10号

〔注〕平成22年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、昭島市の区域内における私道の整備を行い、もつて交通の円滑と生活環境の整備を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成22年規則18号〕)

(定義)

第2条 この規則において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路(以下「公道」という。)以外の道路で常時一般交通の用に供されているものをいう。

(一部改正〔平成22年規則18号〕)

(整備の対象)

第3条 整備の対象となる私道は、幅員が1.82メートル以上のもので、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認めるものとする。

(1) 起点及び終点が公道又は公道に準ずる規模の主要な私道に接続しているもの

(2) 公道又は公道に準ずる規模の主要な私道に接続する原則として奥行き20メートル以上の袋路で、家屋が密集しているもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する私道については、整備の対象としない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為により、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路として設置された私道で、設置後5年を経過していないもの

(2) 国及び公共団体の建設した住宅内の私道

(3) 事業活動を行う者の当該事業地内の私道

(4) その他市長が不適当と認めた私道

(一部改正〔平成22年規則18号〕)

(整備の内容)

第4条 私道の整備とは、当該私道の路面舗装工事とする。ただし、路面舗装工事を行うことにより路面の排水が著しく悪化する場合は、路面排水工事を併せて行うことができる。

(一部改正〔平成22年規則18号〕)

(整備の申請)

第5条 私道の整備を受けようとする者は、昭島市私道整備申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当該私道に係る土地の案内図及び公図の写し

(2) 当該私道に係る土地の所有者(当該申請をする者が所有者であるときは、その者を除く。)の承諾書(第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成22年規則18号〕)

(整備の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査を行い、整備を適当と認めたときは、昭島市私道整備決定通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の調査の結果、整備を不適当と認めたときは、昭島市私道整備却下通知書(第4号様式)により当該申請をした者に通知しなければならない。

3 市長は、整備の工事が完了したときは、昭島市私道整備工事完了通知書(第5号様式)により当該申請をした者に通知する。

(私道の用途)

第7条 整備された私道は、広く不特定多数の人の交通の用に供さなければならない。

(連絡義務)

第8条 整備された私道について路面の陥没等通行上支障をきたす状態が生じたときは、当該私道の管理者は、その旨市長に連絡しなければならない。

(私道の補修等)

第9条 整備された私道及び第3条第2項第1号に該当する私道で当該私道を補修する必要が生じたときは、当該私道の管理者は、昭島市私道補修申請書(第6号様式)により市長に申請することができる。

(協議)

第10条 整備された私道を廃止しようとするときは、第5条に規定する私道の整備の申請をした者又は当該申請をした者から当該私道に係る権利の承継を受けた者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、私道の整備について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年規則18号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭島市私道整備の補助に関する規則(昭和49年昭島市規則第7号)は、廃止する。

(昭和55年8月26日規則第15号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成22年規則18号・令和5年28号〕)

画像

(一部改正〔平成22年規則18号・令和5年28号〕)

画像

(一部改正〔平成22年規則18号〕)

画像

(一部改正〔平成22年規則18号〕)

画像

(一部改正〔平成22年規則18号〕)

画像

(一部改正〔平成22年規則18号・令和5年28号〕)

画像

昭島市私道整備に関する規則

昭和52年4月18日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)