○昭島市特定公共物管理条例
平成14年12月19日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、特定公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特定公共物」とは、次に掲げるもののうち、その敷地が市の所有に属するもの(これと一体として管理する必要がある施設及び工作物を含む。)をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水路
(特定公共物の管理)
第3条 特定公共物は、市長が管理する。
2 前項の規定にかかわらず、市の区域の境界に係る特定公共物については、関係市と協議し、その管理の方法を定めることができる。
(市長の責務)
第4条 市長は、特定公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(禁止行為)
第5条 特定公共物については、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 損壊し、又は汚損すること。
(2) じんかい、汚物、廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共物の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第6条 特定公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとするものは、昭島市規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 敷地又は水面を占用すること。
(2) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 流水の方向、流量、幅員又は深浅に影響を与える行為をすること。
(4) 流水を利用するため、これを停滞させ、又は流水の一部を分水すること。
(5) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特定公共物の現況、構造又は機能に影響を与える行為をすること。
2 市長は、前項の許可(以下「占用等の許可」という。)をする場合において、特定公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(占用等の許可の期間)
第7条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、次に掲げる場合は、10年以内とすることができる。
(1) 電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設を設置する場合で、市長が必要と認めるとき。
(2) その他占用等の形態により、市長が特に必要と認めるとき。
2 前条第1項第5号に係る許可の期間は、その都度市長が定める。
(占用等の許可の更新)
第8条 占用等の許可を受けたもの(以下「占用者」という。)は、占用等の許可の期間満了後においても引き続き特定公共物の占用等をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該占用等の許可の期間が満了する日の30日前までに市長に申請し、占用等の許可を受けなければならない。
(占用許可物件の管理)
第9条 占用者は、占用等の許可により当該占用者が設置した工作物その他の物件(以下「占用許可物件」という。)を常に良好な状態に維持し、適正な利用及び管理に努めなければならない。
2 占用者は、特定公共物の占用等に起因して、当該占用者の責に帰すべき理由により第三者に損害を与えたときは、損害賠償その他の損害を回復するために必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、占用者に対し、占用許可物件の管理について報告を求めることができる。
(特定公共物占用料)
第10条 市長は、占用者から別表に定める特定公共物占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
2 占用料の徴収については、昭島市道路占用料条例(昭和46年昭島市条例第30号)第3条から第8条までの規定を準用する。この場合において、同条例第8条中「法第71条第2項」とあるのは「昭島市特定公共物管理条例(平成14年昭島市条例第33号)第17条第2項」と読み替えて適用する。
(検査)
第11条 占用等の許可を受け、特定公共物に関し工事を行ったものは、当該工事が完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第12条 占用者について相続、合併又は分割(当該占用等の許可に係る行為の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該占用等の許可に係る行為の全部を承継した法人(以下これらを「承継者」という。)は、当該占用者の地位を承継する。この場合において、承継者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第13条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(国等の特例)
第14条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が特定公共物の占用等をしようとする場合は、国等と市長との協議が成立することをもって、占用等の許可を受けたものとみなす。占用等の許可の更新についても同様とする。
(許可の失効)
第15条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し、解散し、又は分割した場合において、承継者がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(4) 特定公共物の用途を廃止したとき。
2 占用者は、特定公共物の占用等を終了し、又は廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、占用等の許可は、当該届出があった時にその効力を失う。
(原状回復)
第16条 占用者は、前条の規定により占用等の許可が失効したときは、速やかに特定公共物を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することを市長が適当でないと認める場合においては、この限りでない。
2 市長は、占用者に対して、前項に規定する原状回復又は原状回復が適当でないと認める場合の措置について必要な指示をすることができる。
(占用等の許可の取消し等)
第17条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事若しくは行為の中止、占用許可物件の改築、移転若しくは除却若しくは特定公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 占用等の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けたとき。
(1) 市又は国等が、特定公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用者以外のものに工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 市長は、占用者が前項各号に該当するとして受けた処分又は命令によって通常受けるべき損失について、当該占用者との協議に基づき、補償することができる。
(立入調査等)
第18条 市長は、特定公共物に関する調査、測量若しくは工事又は特定公共物の維持のため、その職員を必要と認める場所に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(用途の廃止)
第19条 市長は、特定公共物が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定公共物の用途を廃止し、普通財産としなければならない。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能を回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置する必要がないとき。
(3) 地域開発により、存置する必要がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特定公共物として存置する必要がないと認めるとき。
(特定公共物管理台帳)
第20条 市長は、占用等の許可の状況等を把握するため、特定公共物の管理に係る台帳を作成し、これを保管するものとする。
(罰則)
第21条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の規定に違反した者
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号に掲げる場合に該当したことにより譲与を受けた特定公共物について、当該譲与を受けた際に、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項に規定する使用又は収益の許可(以下「使用許可」という。)を受けたものがある場合は、当該譲与を受けた日において、当該使用許可を受けたものに対し、占用等の許可があったものとみなす。この場合において、当該占用等の許可の有効期間は、当該譲与を受けた日から当該使用許可の有効期限までとする。
3 前項の規定による占用等の許可があったものとみなされたものの占用等に係る占用料については、市長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。
別表(第10条関係)
特定公共物の種別 | 特定公共物の占用等の種別 | 特定公共物占用料 |
第2条第1項第1号に規定する特定公共物 | (1) 道路法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設の設置を目的とするもの | 昭島市道路占用料条例別表の占用物件の区分に応じ、同表の規定により算出される占用料の額 |
(2) 前号に掲げるもの以外の工作物、物件又は施設の設置を目的とするもの | 特定公共物の占用等の形態を考慮し、市長が定める額 | |
第2条第1項第2号に規定する特定公共物 | (1) 橋りょうの設置を目的とするもの(第5号に該当するものを除く。) | 1平方メートル当たり1年につき1,292円 |
(2) 工事用建物、事務所その他の仮設工作物(付属施設を含む。)の設置を目的とするもの | ||
(3) 通路その他原状のまま使用することを目的とするもの | ||
(4) 電力の供給事業及び電気通信事業のための電柱及び鉄塔の設置を目的とするもの | ||
(5) 鉄道事業のための軌道(橋りょうを含む。)の設置を目的とするもの | 1平方メートル当たり1年につき430円 | |
(6) ガス又は電力の供給事業及び電気通信事業のための工作物の埋設を目的とするもの | ||
(7) 電線及びこれに類する架空線の設置を目的とするもの | 1平方メートル当たり1年につき540円 | |
(8) 前各号に掲げるもの以外の工作物、物件又は施設の設置を目的とするもの | 特定公共物の占用等の形態を考慮し、市長が定める額 |
備考
第2条第1項第2号に規定する特定公共物の占用等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 電柱及び底面積が4平方メートル未満の鉄塔は、各1本につき4平方メートルを占用するものとみなす。
(2) ガス管、ケーブルその他の地下埋設物については、掘削部分の幅に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。
(3) 電線及びこれに類する架空線については、支持物(電柱、鉄塔等)の腕木、張り出し(アーム)等の幅員に延長を乗じて得た面積を占用するものとみなす。ただし、これによることが困難のものについては延長によることとし、延長2メートルをもって1平方メートルを占用するものとみなす。