○昭島市自由通路条例

平成19年6月27日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 昭島市内にある鉄道駅の南北を結ぶことにより歩行者の通行の安全を確保し、及び利便の向上を図るとともに地域間の交流を促進し、もって地域社会の活性化に資するため、昭島市自由通路(以下「自由通路」という。)を設置する。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(名称及び位置)

第1条の2 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中神駅自由通路

昭島市朝日町一丁目1番9号

拝島駅自由通路

昭島市松原町四丁目14番4号

(追加〔令和3年条例21号〕)

(行為の禁止等)

第2条 自由通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を通行させること(拝島駅自由通路において歩行者が自転車を押して通行する場合を除く。)

(2) 自由通路を損壊し、又は汚損すること。

(3) 宿泊し、又は仮眠すること。

(4) 危険物を持ち込むこと。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は第7条第1項の広告板以外の場所に広告を表示すること。

(6) 募金又は署名活動をすること。

(7) 物品を販売し、又は配布すること。

(8) 集会、展示会、演説その他これらに類する行為をすること。

(9) 前各号のほか、自由通路の管理又は歩行者の通行に支障をきたすおそれのある行為をすること。

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号から第8号までに掲げる行為についてあらかじめ市長の許可を受けたときは、当該行為をすることができる。

3 市長は、前項の許可(以下「行為の許可」という。)をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(違反行為に対する措置)

第3条 市長は、前条第1項各号に掲げる行為(行為の許可を受けた行為を除く。)をしたものに対し、当該行為を制止し、自由通路からの退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第4条 行為の許可を受けたものは、行為の許可に基づく権利を譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(行為の許可の取消し等)

第5条 市長は、行為の許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、行為の条件を変更し、又は行為を停止し、若しくは行為の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 行為の目的又は行為の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により行為の許可を受けたとき。

(原状回復)

第6条 行為の許可を受けたものは、行為の許可を受けた行為を終了し、又は中止したときは、速やかに自由通路を原状に回復しなければならない。前条の規定により、行為を停止され、又は行為の許可を取り消されたときも、同様とする。

(広告板の使用の承認)

第7条 自由通路の壁面に設置した広告板(以下「広告板」という。)を使用しようとするものは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認(以下「使用の承認」という。)をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(広告板の使用の不承認)

第8条 市長は、広告板に掲示する広告物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるもの

(2) 美観を損ねるおそれがあるもの

(3) その他不適当と認めるもの

(広告板の使用料)

第9条 広告板の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、使用の承認を受けた後、速やかに納入しなければならない。

(広告板の使用料の減額又は免除)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(広告板の使用料の還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(準用)

第12条 第4条及び第5条の規定は、使用の承認を受けたものについて準用する。

(損害賠償)

第13条 自由通路を損壊し、又は汚損したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。第6条の規定による原状回復を怠ったときも、同様とする。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による損害賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年6月規則第33号で、同19年8月24日から施行)

(平成22年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に納入されている広告板の使用料でこの条例の施行の日以後の期間に係るものがある場合は、改正前の拝島駅自由通路条例別表の規定により計算した当該期間に係る使用料の額と改正後の拝島駅自由通路条例別表の規定により計算した当該期間に係る使用料の額との差額を返還するものとする。

(令和3年7月7日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年10月規則第37号で、同3年11月1日から施行)

別表(第9条関係)

(全部改正〔令和3年条例21号〕)

区分

使用単位

使用料の額

中神駅自由通路

改札口前の広告板

半面 1月

半面 1年

17,000円

183,000円

全面 1月

全面 1年

34,000円

366,000円

その他の広告板

半面 1月

半面 1年

10,000円

108,000円

全面 1月

全面 1年

20,000円

216,000円

拝島駅自由通路

半面 1月

半面 1年

25,000円

270,000円

全面 1月

全面 1年

50,000円

540,000円

備考

1 広告板の大きさは、縦103センチメートル、横145センチメートルとする。

2 広告板の使用の期間に1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。

昭島市自由通路条例

平成19年6月27日 条例第13号

(令和3年11月1日施行)