○昭島市駐車場法施行細則

平成24年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この細則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく立入検査及び法第19条の規定に基づく是正命令に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分を示す証明書)

第2条 法第18条第2項の身分を示す証明書は、第1号様式による。

(是正命令書等)

第3条 法第19条前段の規定による是正命令は、是正命令書(第2号様式)により行うものとする。

2 法第19条後段の規定による供用停止命令は、供用停止命令書(第3号様式)により行うものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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昭島市駐車場法施行細則

平成24年3月30日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第17号