○昭島市駐車場法施行細則
平成24年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この細則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく立入検査及び法第19条の規定に基づく是正命令に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分を示す証明書)
第2条 法第18条第2項の身分を示す証明書は、第1号様式による。
(是正命令書等)
第3条 法第19条前段の規定による是正命令は、是正命令書(第2号様式)により行うものとする。
2 法第19条後段の規定による供用停止命令は、供用停止命令書(第3号様式)により行うものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
平成24年3月30日 規則第17号
(平成24年4月1日施行)