○昭島市建築協定に関する条例

平成3年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 昭島市の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができるものとする。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

昭島市建築協定に関する条例

平成3年3月29日 条例第6号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成3年3月29日 条例第6号