○昭島市建築協定に関する公聴会規則

平成3年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築協定に関する公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の告示及び通知)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催の日前7日までに公聴会の開催の理由、期日及び場所を告示するとともに、当該建築協定を締結しようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後7日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(開催の延期)

第3条 市長は、前条の規定による公聴会の開催の告示をした日から公聴会の期日までの間にやむを得ない理由により、公聴会の期日を延期する必要が生じたときは、これを延期することができる。

2 前項の規定により公聴会の期日を延期したときは、協定者及び異議申出人並びに第5条第2項の関係職員にその旨を通知するものとする。

(議長)

第4条 公聴会に議長を置き、市長又は市長の指名する市の職員が議長となる。ただし、次のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者及び異議申出人

(2) 協定者又は異議申出人の親族、法定代理人、後見人及び保佐人

(関係職員等の出席)

第5条 市長は、必要があると認めたときは、公聴会に関係官公署の職員及び市の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合において、市長は、あらかじめ公聴会の開催理由、期日及び場所を関係職員に通知しなければならない。

(審問)

第6条 公聴会は、口述審問により行う。

(代理人の出席)

第7条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できないときは、代理人を出席させることができる。この場合において、協定者又は異議申出人は、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、やむを得ない理由により公聴会に出席できないときは、公聴会の日前3日までにその理由を記載した欠席届を市長に提出しなければならない。

(陳述書等による意見の聴取)

第9条 異議申出人又は第7条の規定による異議申出人の代理人が公聴会に出席できない場合において、あらかじめ陳述書等を提出しているときは、当該陳述書及び当該意見の聴取に係る事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読することにより意見の聴取を行うことができる。

(証人及び参考人の出席等)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会に自己に有利な証人及び参考人を出席させ、又は自己に有利な証拠及び資料を提出することができる。

2 前項の場合において、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(発言)

第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において議長の許可を得て発言することができる。

2 発言は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

3 議長は、発言が議長の聴こうとする事項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命じることができる。

4 関係職員が利害関係人となるときは、第1項の規定にかかわらず発言することができない。

(秩序保持)

第12条 議長は、公聴会を妨害し、又はその会場の秩序を乱す者に対して退場を命じることができる。

(記録)

第13条 議長は、公聴会の次第、内容の要点及び出席者の氏名を市の職員に記録させなければならない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第28号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

昭島市建築協定に関する公聴会規則

平成3年3月29日 規則第13号

(平成6年10月1日施行)