○昭島市営住宅条例

平成10年3月27日

条例第8号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 一般市営住宅の管理(第4条―第40条)

第3章 生活協力員用住宅の管理(第41条―第50条)

第4章 駐車場の管理(第51条―第59条)

第5章 補則(第60条―第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)に基づく昭島市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法、特定優良賃貸住宅法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 昭島市営住宅 市が建設を行い、住宅に困窮する者等に賃貸するための住宅及びその附帯施設で法又は特定優良賃貸住宅法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 一般市営住宅 昭島市営住宅(以下「市営住宅」という。)のうち、低額所得者に賃貸するためのもので、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 生活協力員 一般市営住宅に入居している高齢者に対し、必要に応じ生活指導・相談、安否の確認、緊急時の対応等の協力を行う者をいう。

(4) 生活協力員用住宅 市営住宅のうち、生活協力員として入居を希望する者に賃貸するためのもので、特定優良賃貸住宅法第18条の規定による国の補助に係るものをいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 市営住宅として、次の住宅を設置する。

(1) 一般市営住宅

(2) 生活協力員用住宅

2 市営住宅の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

昭島市シルバー住宅

昭島市東町一丁目12番15号

(整備基準)

第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市営住宅等の整備に関する基準は、規則で定める。

(追加〔平成24年条例33号〕)

第2章 一般市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、一般市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の公共施設等における掲示

(2) 市の広報紙への掲載

2 前項の公募に当たっては、市長は、一般市営住宅の供給場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者にあっては、公募を行わず、一般市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による一般市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 一般市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(一般市営住宅の入居者の資格)

第6条 一般市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(単身者向けの一般市営住宅については、第3号に掲げる条件を除く。)を具備する者でなければならない。

(1) 65歳以上であること。

(2) 昭島市内に引き続き2年以上居住していること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする57歳以上の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度に類する制度として市長が認めるものによる証明を受けたパートナーシップ関係(同条例第3条の2第2号に規定するパートナーシップ関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)又は65歳以上のその他の親族があること。

(4) 収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) 入居者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項各号に定めるもののほか、市長は、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合など特に必要があると認めたときは、一般市営住宅の入居者の資格について制限を加えることができる。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等については、第1項第5号に掲げる条件を具備する者を同項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(一部改正〔平成24年条例14号・33号・30年16号・令和5年8号〕)

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居者の資格のある者で一般市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定等)

第8条 市長は、前条の規定により一般市営住宅の入居の申込みをした者(次項において「申込者」という。)を一般市営住宅の入居者として決定する。

2 市長は、申込者の数が入居させるべき一般市営住宅の戸数を超える場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽せんにより一般市営住宅の入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険な状態若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため住宅に困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

3 市長は、前項に規定する者のうち、特に住宅困窮度が高く、抽せんにより難い実情があると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、抽せんによらないで、市長が割当てをした一般市営住宅の入居者として決定することができる。

4 市長は、前3項の規定により一般市営住宅の入居者を決定したときは、当該一般市営住宅の入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成30年条例16号・令和5年8号〕)

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条第2項の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が一般市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、市長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請け書を提出すること。

(2) 第18条の規定により保証金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項の市長が指定する日までに入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する日までに同項の手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の市長が指定する日までに第1項の手続をしないときは、第8条第1項第2項又は第3項の規定による決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに一般市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居をしなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和元年条例27号〕)

(同居の承認)

第11条 一般市営住宅の入居者(以下この章において「入居者」という。)は、当該一般市営住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成30年条例16号・令和5年8号〕)

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き一般市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成30年条例16号〕)

(使用料の決定)

第13条 一般市営住宅の毎月の使用料は、毎年度、次条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条及び令第16条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第2項に規定する場合を除く。)において、第35条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該一般市営住宅の使用料は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び令第16条に定める算定方法により算定した額とする。

(一部改正〔平成30年条例16号〕)

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、入居者(公営住宅法施行規則第8条各号のいずれかに該当する者に限る。)前項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により、当該入居者の収入を把握するものとする。

3 第1項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

4 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、又は第2項に規定する方法により、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成30年条例16号〕)

(使用料の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上一般市営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(5) 前各号に準じる特別の事情があると市長が認めたとき。

2 前項の使用料の減免の額及び減免の期間は、規則で定める。

3 第1項の使用料の徴収の猶予期間は、6月を超えることができない。

4 入居者は、第1項の規定により使用料の減免又は使用料の徴収の猶予を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

(使用料の徴収等)

第16条 市長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が一般市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項による明渡しの請求のあったときは当該明渡しの請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、当該明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに一般市営住宅に入居した場合又は一般市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで一般市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(一部改正〔令和元年条例27号〕)

(督促及び延滞金の徴収)

第17条 使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに使用料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められた場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(保証金)

第18条 市長は、入居者から入居時における2月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収する。

2 前項に規定する保証金は、入居者が一般市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 保証金には、利子をつけない。

4 保証金の減免及び徴収の猶予については、第15条の規定を準用する。

(修繕費用の負担)

第19条 一般市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項の費用に係る修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の一般市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

2 市長は、前項第3号及び第4号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めたものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(共益費)

第21条 市長は、前条第1項各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めるものを共益費として使用者から徴収する。

2 共益費の徴収については、第16条の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、一般市営住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、一般市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が一般市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。

第25条 入居者は、一般市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、一般市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該一般市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、一般市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は一般市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該一般市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに一般市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は一般市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第14条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第4号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が一般市営住宅に引き続き3年以上入居している場合にあっては、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第14条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が一般市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めたときは当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成30年条例16号〕)

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、当該一般市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に一般市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算定した額を使用料として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める使用料を算定しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第14条第2項に規定する場合においては、令第8条第3項において読み替えて準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第15条第16条及び第17条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(一部改正〔平成30年条例16号〕)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該一般市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該一般市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があると市長が認めたとき。

5 前項各号の場合において、特に市長が認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(高額所得者に対する使用料等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に一般市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じた日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を使用料として支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても一般市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該一般市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第15条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の使用料にそれぞれ準用する。この場合において、第15条中「使用料」とあるのは、「使用料又は金銭」と読み替えるものとする。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者又は高額所得者(以下この条において「収入超過者等」という。)に対して当該収入超過者等からの申出があった場合その他必要があると認めた場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において当該収入超過者等が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された一般市営住宅への入居を許可した場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき一般市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された一般市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による使用料の決定、第15条(第18条第4項第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料、保証金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による一般市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めたときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市の職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により市長に指定された市の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は不正に使用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡し請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めたときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする一般市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該一般市営住宅を明け渡さなければならない。

4 前項の規定については、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(仮住居の提供等)

第37条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が申し出た場合は、その者に対し、必要な仮住居を提供し、又は当該事業により新たに整備される一般市営住宅への入居を許可しなければならない。

2 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき一般市営住宅の入居者が当該事業の施行に伴い住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料の支払その他必要な措置を講じなければならない。

(市営住宅建替事業に係る使用料の特例)

第38条 市長は、前条の規定により一般市営住宅の入居者に新たに整備された一般市営住宅への入居を許可する場合において、新たに入居する一般市営住宅の使用料が従前の一般市営住宅の最終の使用料を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めたときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の使用料を減額するものとする。

(一部改正〔平成30年条例16号〕)

(住宅の検査)

第39条 入居者は、一般市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により一般市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は一般市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、当該一般市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該一般市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上当該一般市営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により一般市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該一般市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該一般市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該一般市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

第3章 生活協力員用住宅の管理

(生活協力員用住宅の入居者の資格)

第41条 生活協力員用住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

(1) 生活協力員としての業務を遂行することが可能な者であること。

(2) 昭島市内に居住していること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族又はパートナーシップ関係の相手方があること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(4) 規則で定める基準の所得のある者であること。

(5) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

2 前項各号に定めるもののほか、市長は、必要があると認めたときは、入居者の資格について制限を加えることができる。

(一部改正〔平成24年条例33号・令和5年8号〕)

(入居者の決定)

第42条 市長は、第50条において準用する第7条の規定により生活協力員用住宅の入居の申込みをした者(次項において「申込者」という。)を生活協力員用住宅の入居者として決定する。

2 市長は、申込者の数が入居させるべき生活協力員用住宅の戸数を超える場合は、前項の規定にかかわらず、選考により入居者を決定する。

(使用料)

第43条 生活協力員用住宅の毎月の使用料は、特定優良賃貸住宅法第13条第1項の規定に基づき特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第20条第1項及び第2項に定める算定方法に準じて算定した額の範囲内において、近傍同種の住宅の家賃を考慮して、規則で定める。

(使用料の変更)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定優良賃貸住宅法第13条の規定に基づき特定優良賃貸住宅法施行規則第20条及び第21条に定める算定方法に準じて算定した額の範囲内において、近傍同種の住宅の家賃を考慮して、生活協力員用住宅の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 生活協力員用住宅について改良を施したとき。

(使用料の減額)

第45条 市長は、生活協力員用住宅の入居者(以下この章において「入居者」という。)の使用料の負担の軽減を図るため、管理開始後20年間を限度として、使用料の減額を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、使用料の減額を行うことができる。

3 前2項に規定する減額は、前2条の規定に基づき定められた使用料と次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該使用料から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第46条 市長は、前条に規定する使用料の減額を行うため、毎年入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居者の所得の区分及び入居期間に応じて、規則で定める。

(減額申請書の提出)

第47条 入居者は、第45条に規定する使用料の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を、新たに生活協力員用住宅に入居しようとするとき、及び毎年、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する使用料の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第48条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第46条第2項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、使用料の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により使用料の減額を行うことを決定したときは、使用料、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年入居者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された入居者の所得が、前項の減額期間内に第46条第2項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、前2項の規定を準用する。

(住宅の明渡し請求)

第49条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、当該生活協力員用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該生活協力員用住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 次条において準用する第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(5) 生活協力員としての業務を遂行しないとき又は遂行することができなくなったとき。

2 前項の規定については、第40条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第49条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条第1項」と、同条第4項中「第1項第2号から第5号まで」とあるのは「第49条第1項第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(準用)

第50条 生活協力員用住宅の管理については、第41条から前条までに定めるもののほか、第4条第7条第9条から第12条まで、第15条から第27条まで(第15条第1項第1号を除く。)及び第36条から第39条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般市営住宅」とあるのは「生活協力員用住宅」と、第7条中「前条」とあるのは「第41条」と、第9条中「前条第2項」とあるのは「第42条第2項」と、第11条中「公営住宅法施行規則第11条」とあり、第12条中「公営住宅法施行規則第12条」とあるのは「規則」と、第16条中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第24条中「15日以上」とあるのは「7日以上」と、第36条中「法第38条第1項の規定に基づき」とあるのは「法第38条第1項の規定の例により」と、第38条中「令第12条で定めるところにより」とあるのは「令第12条の規定の例により」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成30年条例16号〕)

第4章 駐車場の管理

第51条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより行う。

(使用者の資格)

第52条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項第1号から第5号まで及び第49条第1項第1号から第5号までの規定のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み)

第53条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定等)

第54条 市長は、前項の規定により駐車場の使用の申込みをした者(次項において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定する。

2 市長は、申込者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、公開抽せんにより駐車場の使用者を決定する。

3 市長は、生活協力員及び市長が駐車場の使用を特に必要と認めた者については、前項の規定にかかわらず、抽せんによらないで駐車場の使用者として決定することができる。

4 市長は、前3項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、当該駐車場の使用者として決定された者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(使用の手続)

第55条 前条第4項の規定による通知を受けた者は、市長が指定する日までに規則で定める書類を提出しなければならない。

2 市長は、使用決定者が前項の市長が指定する日までに同項に規定する手続をしないときは、前条第1項又は第2項の規定による決定を取り消すことができる。

3 市長は、使用決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

4 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第56条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定める。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めたときは、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(使用料の変更)

第57条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めたとき。

(2) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の明渡し請求)

第58条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第52条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定については、第40条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「一般市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「近傍同種の駐車場の使用料」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第58条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第58条第1項」と、同条第4項中「第1項第2号から第5号まで」とあるのは「第58条第1項第2号から第6号まで」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(準用)

第59条 駐車場の管理については、第52条から前条までに定めるもののほか、第16条第17条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「一般市営住宅」とあるのは「駐車場」と、第16条中「第10条第4項の入居可能日」とあるのは「駐車場の使用開始日」と、「一般市営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、第26条本文中「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和元年条例27号〕)

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第60条 市営住宅監理員は、市長が市の職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、市営住宅監理員の職務の補佐をする市営住宅管理人を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第61条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地及び建物の目的外使用)

第62条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地及び建物の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第63条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第64条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成11年4月規則第31号で、同11年4月1日から施行)

(昭島市営住宅使用条例の廃止)

2 昭島市営住宅使用条例(昭和30年昭島市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日において現に公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第23条の7の規定に基づき市が提供した仮住居に入居している者については、第37条第1項の規定に基づき仮住居の提供を受けている者とみなす。

4 施行日前に旧条例によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第17条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例26号〕)

(平成12年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市分担金等の督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の昭島市営住宅条例附則第5項、第3条の規定による改正後の昭島市介護保険条例附則第9条及び第4条の規定による改正後の昭島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市分担金等の督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の昭島市営住宅条例附則第5項、第3条の規定による改正後の昭島市介護保険条例附則第9条及び第4条の規定による改正後の昭島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

昭島市営住宅条例

平成10年3月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月27日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第9号
平成12年12月27日 条例第41号
平成17年12月12日 条例第25号
平成24年3月28日 条例第14号
平成24年12月20日 条例第33号
平成25年9月24日 条例第23号
平成30年3月30日 条例第16号
令和元年12月24日 条例第27号
令和2年12月18日 条例第26号
令和5年3月30日 条例第8号