○昭島市都市計画審議会条例
昭和62年3月31日
条例第3号
昭島市都市計画審議会条例(昭和29年昭島市条例第38号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 昭島市における都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、昭島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会の所掌する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
(2) 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 市議会議員 5人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 公募による市民 2人以内
2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
(臨時委員)
第5条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の審議期間とする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、会長は、第4条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となる。
4 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第8条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市計画担当課において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に、改正前の昭島市都市計画審議会条例の規定に基づき昭島市都市計画審議会委員に任命又は委嘱された者のうち市の職員を除き、この条例施行の際、現にその職にある者については、この条例により委嘱された委員とみなし、その任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成13年5月31日までとする。
附則(平成13年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)~(5) (略)
(6) 第23条中昭島市都市計画審議会条例第3条及び第4条第1項第2号の改正規定 平成13年6月1日
(7) (略)