○昭島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成3年9月24日

条例第28号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(追加〔平成23年条例10号〕)

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(一部改正〔平成23年条例10号〕)

(計画地区の区分)

第3条の2 この条例において、地区整備計画区域における地区(以下「計画地区」という。)の区分は、当該地区整備計画区域に係る地区計画に定めるところによる。

(追加〔平成24年条例13号〕)

(用途の制限)

第4条 地区整備計画区域においては、別表第2の地区整備計画区域ごとの表に掲げる計画地区の区分(区分のない地区整備計画区域については、当該地区整備計画区域とする。以下同じ。)に応じ同表アの項に掲げる建築物は、建築してはならない。

(一部改正〔平成23年条例10号・24年13号〕)

(容積率の最高限度)

第4条の2 建築物の容積率は、別表第2の地区整備計画区域ごとの表に掲げる計画地区の区分に応じ同表イの項に掲げる数値以下でなければならない。

(追加〔平成29年条例12号〕)

(建ぺい率の最高限度)

第4条の3 建築物の建ぺい率は、別表第2の地区整備計画区域ごとの表に掲げる計画地区の区分に応じ同表ウの項に掲げる数値以下でなければならない。

(追加〔平成24年条例22号〕、一部改正〔平成29年条例12号〕)

(敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2の地区整備計画区域ごとの表に掲げる計画地区の区分に応じ同表エの項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、同項の規定の施行の日又は適用の日以後、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

4 第1項の規定は、第2項本文又は前項本文に規定する土地で、所有権その他の権利に基づいて当該土地の面積を増加させて建築物の敷地として使用するならば第1項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

(一部改正〔平成17年条例35号・23年10号・24年13号・22号・28年16号・29年12号〕)

(壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の地区整備計画区域ごとの表に掲げる計画地区の区分に応じ同表オの項に掲げる数値以上でなければならない。

(一部改正〔平成23年条例10号・24年13号・22号・29年12号〕)

(高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、別表第2の地区整備計画区域ごとの表に掲げる計画地区の区分に応じ同表カの項に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の建築物の高さの算定は、次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(一部改正〔平成17年条例35号・23年10号・24年13号・22号・29年12号〕)

(高さの最低限度)

第8条 建築物の高さは、別表第2の地区整備計画区域ごとの表に掲げる計画地区の区分に応じ同表キの項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない高さの部分を有する建築物でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の2分の1未満であるときは、当該部分については、適用しない。

(一部改正〔平成23年条例10号・24年13号・22号・29年12号〕)

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が当該地区整備計画区域の内外にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、これらの規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る規定を適用する。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、第4条の2又は第4条の3の規定による制限を、それぞれ法第52条第1項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を適用する。

(一部改正〔平成23年条例10号・24年22号・29年12号〕)

(既存建築物に対する制限の緩和等)

第10条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第4条第4条の2第4条の3第6条又は第8条の規定の適用を受けない建築物(次項において「既存建築物」という。)について、規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第4条第4条の2第4条の3第6条及び第8条の規定は、適用しない。

2 別表第1の3の項に掲げる区域内において、土地区画整理事業に係る換地に伴い、ひき家工法により移転する建築物は、当該移転後の敷地における既存建築物とみなす。

(一部改正〔平成17年条例35号・23年10号・24年22号・26年8号・29年12号〕)

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長がこの条例の各規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該各規定は、適用しない。

(一部改正〔平成23年条例10号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成23年条例10号〕)

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第4条の2第4条の3第6条第7条第1項又は第8条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成23年条例10号・24年13号・22号・29年12号〕)

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

(一部改正〔平成23年条例10号・24年13号〕)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第31号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年9月18日条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第35号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条の2、第3条の4及び第5条の改正規定並びに別表第1の1の項から3の項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第27号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、別表第2の2の表から5の表までの改正規定は、同年6月23日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成29年3月29日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第25号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成17年条例35号・23年10号・24年13号・22号・26年8号・28年16号・27号・29年12号・30年15号・25号・令和3年27号・5年17号〕)

番号

区域

1

平成3年昭島市告示第15号に定める昭島都市計画郷地・福島地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「郷地・福島地区地区整備計画区域」という。)

2

平成5年昭島市告示第197号に定める昭島都市計画田中町一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「田中町一丁目地区地区整備計画区域」という。)

3

平成8年昭島市告示第120号に定める昭島都市計画中神駅北口駅前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「中神駅北口駅前地区地区整備計画区域」という。)

4

平成30年昭島市告示第189号に定める昭島都市計画昭島駅北口駅前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「昭島駅北口駅前地区地区整備計画区域」という。)

5

平成23年昭島市告示第74号に定める昭島都市計画拝島駅南口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「拝島駅南口地区地区整備計画区域」という。)

6

令和5年昭島市告示第193号に定める昭島都市計画立川基地跡地昭島地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「立川基地跡地昭島地区地区整備計画区域」という。)

7

平成27年昭島市告示第273号に定める昭島都市計画西武立川駅南口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「西武立川駅南口地区地区整備計画区域」という。)

8

平成26年昭島市告示第38号に定める昭島都市計画都営中神アパート周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「都営中神アパート周辺地区地区整備計画区域」という。)

9

平成28年昭島市告示第299号に定める昭島都市計画つつじが丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「つつじが丘地区地区整備計画区域」という。)

10

平成29年昭島市告示第297号に定める昭島都市計画昭島中央線沿線地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「昭島中央線沿線地区地区整備計画区域」という。)

11

令和5年昭島市告示第192号に定める昭島都市計画中神駅北側地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「中神駅北側地区地区整備計画区域」という。)

別表第2(第4条―第8条関係)

(全部改正〔平成24年条例13号〕、一部改正〔平成24年条例22号・26年8号・28年16号・27号・29年12号・30年15号・25号・令和3年27号・5年17号〕)

1 郷地・福島地区地区整備計画区域

計画地区


建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項第3号及び第5号に該当する営業に係るもの

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度


建築物の敷地面積の最低限度


建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度


建築物の高さの最高限度


建築物の高さの最低限度


2 田中町一丁目地区地区整備計画区域

計画地区

公共施設地区

複合施設地区

低中層住宅地区

建築してはならない建築物

市役所その他公益上必要な建築物以外の建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所又は店舗を兼ねるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 店舗(風営法第2条第1項第2号及び第3号並びに同条第6項第5号に該当する営業に係るものを除く。)

(5) 事務所

(6) ホテル又は旅館(風営法第2条第6項第4号に該当する営業に係るものを除く。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所又は店舗を兼ねるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 床面積500平方メートル以下の店舗(風営法第2条第1項第2号及び第3号並びに同条第6項第5号に該当する営業に係るものを除く。)

(5) 床面積500平方メートル以下の事務所

(6) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度


建築物の敷地面積の最低限度


100平方メートル

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

当該地区計画の計画図に示す壁面の位置の制限が定められている部分は、3メートル


建築物の高さの最高限度


建築物の高さの最低限度


3 中神駅北口駅前地区地区整備計画区域

計画地区

駅前商業地区

中層住宅地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) 大学、高等専門学校又は専修学校

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎

(5) 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(6) 風営法第2条第1項第2号及び第3号並びに同条第6項第4号に該当する営業に係るもの

(7) 日刊新聞の印刷所

(8) 自動車修理工場(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの)

(9) ガソリンスタンド

次に掲げる建築物

(1) 大学、高等専門学校又は専修学校

(2) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度


建築物の敷地面積の最低限度

100平方メートル。ただし、土地区画整理事業に係る土地にあっては、換地された敷地面積とすることができる。

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

当該地区計画の計画図に示す壁面の位置の制限が定められている部分は、1.5メートル。ただし、都市計画道路3・4・15号(駅前広場を含む。)の歩道面から高さ2.5メートルを超える建築物の当該超える部分については、この限りでない。


建築物の高さの最高限度

20メートル

15メートル

建築物の高さの最低限度

10メートル。ただし、都市計画道路3・4・15号(駅前広場を含む。)に接する敷地内で、かつ、その道路に面する建築物に限る。


4 昭島駅北口駅前地区地区整備計画区域

計画地区

中心商業地区

複合商業地区A

複合商業地区B

周辺業務・文化地区

西側業務地区

生産・流通業務地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) 建築物の1階部分を住居の用に供するもの(玄関、階段等を除く。)

(2) 工場(店舗に附属する作業所を除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

(7) 風営法第2条第6項各号に該当する営業に係るもの

(8) 風営法第2条第9項に該当する営業に係るもの

次に掲げる建築物

(1) 建築物の1階部分を住居の用に供するもの(玄関、階段等を除く。)

(2) 工場(店舗に附属する作業所を除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 法別表第2(ほ)の項第2号及び第3号に該当するもの

(6) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

(7) 風営法第2条第6項各号に該当する営業に係るもの

(8) 風営法第2条第9項に該当する営業に係るもの

次に掲げる建築物

(1) 当該地区計画の計画図2に示す区画道路3号及び6号に面する建築物の1階部分を住居の用に供するもの(玄関、階段等を除く。)

(2) 工場(店舗に附属する作業所を除く。)

(3) 自動車教習所

(4) 法別表第2(ほ)の項第2号及び第3号に該当するもの

(5) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

(6) 風営法第2条第6項各号に該当する営業に係るもの

(7) 風営法第2条第9項に該当する営業に係るもの

次に掲げる建築物

(1) 当該地区計画の計画図2に示す区画道路及び通路3号に面する建築物の1階部分を住居の用に供するもの(玄関、階段等を除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 法別表第2(ほ)の項第2号及び第3号に該当するもの

(4) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

(5) 風営法第2条第6項各号に該当する営業に係るもの

(6) 風営法第2条第9項に該当する営業に係るもの

次に掲げる建築物

(1) 建築物の1階部分を住居の用に供するもの(玄関、階段等を除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 法別表第2(ほ)の項第2号及び第3号に該当するもの

(4) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

(5) 風営法第2条第6項各号に該当する営業に係るもの

(6) 風営法第2条第9項に該当する営業に係るもの

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 法別表第2(ほ)の項第2号及び第3号に該当するもの

(5) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

(6) 風営法第2条第6項各号に該当する営業に係るもの

(7) 風営法第2条第9項に該当する営業に係るもの

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度


建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 昭島駅前広場及び当該地区計画の計画図2に示す通路5号の南側境界線と東日本旅客鉄道青梅線の上下線中心線との間に建築するもの

(2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要なもの

1,000平方メートル。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 昭島駅前広場並びに当該地区計画の計画図2に示す通路6号及び7号の南側境界線と東日本旅客鉄道青梅線の上下線中心線との間に建築するもの

(2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要なもの

300平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物は、この限りでない。

500平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物は、この限りでない。

1,000平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物は、この限りでない。

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

当該地区計画の計画図3に示す壁面の位置の制限が定められている部分は、その壁面の位置の数値。ただし、歩行者の通行の用に供するもの等公益上必要な工作物の部分は、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

45メートル

40メートル

45メートル

40メートル

建築物の高さの最低限度


5 拝島駅南口地区地区整備計画区域

計画地区

駅前商業地区

昭3・4・2号南側地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) 建築物の1階部分(都市計画道路3・4・2号及び当該地区計画の計画図2に示す区画道路1号から5号までに直接面する部分に限る。)を住居の用に供するもの(玄関、階段等を除く。)

(2) 工場(店舗に附属する作業所及び自動車修理工場を除く。)

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに該当する営業に係るもの

(6) 風営法第2条第6項各号に該当する営業に係るもの

(7) 風営法第2条第9項に該当する営業に係るもの

次に掲げる建築物

(1) 工場(店舗に附属する作業所及び自動車修理工場を除く。)

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに該当する営業に係るもの

(5) 風営法第2条第6項各号に該当する営業に係るもの

(6) 風営法第2条第9項に該当する営業に係るもの

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度


建築物の敷地面積の最低限度

100平方メートル

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

当該地区計画の計画図3に示す壁面の位置の制限が定められている部分は、その壁面の位置の数値。ただし、歩行者の通行の用に供するもの等公益上必要な工作物の部分は、この限りでない。

建築物の高さの最高限度


建築物の高さの最低限度


6 立川基地跡地昭島地区地区整備計画区域

計画地区

業務地区

公的利用A地区

公的利用B地区

公的利用C地区

公園等利用地区

複合利用A地区

複合利用B地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

次に掲げる建築物

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 自動車車庫(附属車庫を除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 地方公共団体が管理する運動施設内の公衆便所、更衣室、管理事務所その他これらに類するもの

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設

次に掲げる建築物

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 自動車車庫(附属車庫を除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) ごみ焼却場(これに附属するもので、直接ごみ処理施設の用途に供しないものを除く。)

次に掲げる建築物

(1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

次に掲げる建築物

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 自動車車庫(附属車庫を除く。)

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) 自動車教習所

(5) 工場(店舗に附属する作業所を除く。)

(6) 倉庫業を営む倉庫

次に掲げる建築物

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 自動車車庫(附属車庫を除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度


建築物の敷地面積の最低限度

250平方メートル

1,000平方メートル


1,000平方メートル

100平方メートル

250平方メートル

115平方メートル

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

当該地区計画の計画図3に示す壁面の位置の制限が定められている部分は、その壁面の位置の数値。ただし、電線地中化に伴い設置する変圧器等公益上必要な工作物の部分は、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める高さ。ただし、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)については、この限りでない。

(1) 1,000平方メートル未満の敷地に建築する建築物 25メートル

(2) 1,000平方メートル以上の敷地に建築する建築物 30メートル

30メートル

20メートル

40メートル

次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める高さ

(1) 1,000平方メートル未満の敷地に建築する建築物 25メートル

(2) 1,000平方メートル以上の敷地に建築する建築物 30メートル

建築物の高さの最低限度


7 西武立川駅南口地区地区整備計画区域

計画地区

駅前商業地区A

駅前商業地区B

玉川上水北側地区

住宅地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) 工場(店舗に附属する作業所を除く。)

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

次に掲げる建築物

(1) 建築物の1階部分(当該地区計画の計画図2に示す補助幹線道路2号に直接面する部分に限る。)を住居の用に供するもの(玄関、階段等を除く。)

(2) 工場(店舗に附属する作業所を除く。)

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

次に掲げる建築物

(1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

次に掲げる建築物

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 3戸以上の長屋

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の7)


建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

100平方メートル

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

当該地区計画の計画図3に示す壁面の位置の制限が定められている部分は、その壁面の位置の数値

当該地区計画の計画図3に示す壁面の位置の数値。ただし、道路の隅切り部分又は次のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫で外壁を有しないもの

建築物の高さの最高限度

30メートル

15メートル

12メートル

建築物の高さの最低限度


8 都営中神アパート周辺地区地区整備計画区域

計画地区

住宅地区A

住宅地区B

社会福祉施設等地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度


建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

100平方メートル。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 都市計画道路3・2・3号の整備用地の代替地として譲渡された土地の全部を一の敷地とするもの

(2) 法別表第2(い)の項第9号に該当するもの


建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

当該地区計画の計画図3に示す壁面の位置の制限が定められている部分は、2メートル


建築物の高さの最高限度

31メートル。ただし、電気工作物については、この限りでない。

20メートル。ただし、電気工作物については、この限りでない。

建築物の高さの最低限度


9 つつじが丘地区地区整備計画区域

計画地区


建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 教養文化関連施設(図書館機能を有する施設を含む。)

(2) 教育関連施設

(3) 児童福祉関連施設

(4) 地方公共団体の支庁

(5) 防災倉庫

(6) 体育館

(7) 店舗又は飲食店

(8) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の4

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

当該地区計画の計画図3に示す壁面の位置の制限が定められている部分は、2メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル

建築物の高さの最低限度


10 昭島中央線沿線地区地区整備計画区域

計画地区

西側地区

東側地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

(3) 床面積15平方メートルを超える畜舎

(4) 自動車教習所

風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度


建築物の敷地面積の最低限度

100平方メートル

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度


建築物の高さの最高限度

15メートル

建築物の高さの最低限度


11 中神駅北側地区地区整備計画区域

計画地区

低層住宅地区

中高層住宅地区A

中高層住宅地区B

住宅地区A

住宅地区B

複合施設地区A

複合施設地区B

建築してはならない建築物


次に掲げる建築物

(1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(2) 風営法第2条第1項第2号及び第3号に該当する営業に係るもの

次に掲げる建築物

(1) 床面積300平方メートルを超える畜舎

(2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(3) 風営法第2条第1項第2号及び第3号並びに同条第6項第4号に該当する営業に係るもの

次に掲げる建築物

(1) 床面積300平方メートルを超える畜舎

(2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(3) 風営法第2条第1項第2号及び第3号並びに同条第6項第4号に該当する営業に係るもの

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(5) 自動車教習場

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 自動車修理工場(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの)

建築物の容積率の最高限度


建築物の建ぺい率の最高限度


建築物の敷地面積の最低限度

100平方メートル

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

法第42条第1項又は第2項に規定する道路が交差する角敷地(交差により生じる内角が120度以上となるものを除く。)においては、敷地の隅を頂点とする二等辺三角形の底辺の長さが2メートル未満とならない位置までの数値。ただし、公益上必要な工作物の部分は、この限りでない。

建築物の高さの最高限度


15メートル

20メートル


20メートル


20メートル

建築物の高さの最低限度


昭島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成3年9月24日 条例第28号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成3年9月24日 条例第28号
平成5年9月24日 条例第31号
平成8年9月18日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第25号
平成17年12月21日 条例第35号
平成23年6月28日 条例第10号
平成24年3月28日 条例第13号
平成24年9月25日 条例第22号
平成26年3月28日 条例第8号
平成28年3月28日 条例第16号
平成28年6月30日 条例第27号
平成29年3月29日 条例第12号
平成30年3月30日 条例第15号
平成30年9月26日 条例第25号
令和3年12月17日 条例第27号
令和5年9月21日 条例第17号