○昭島市特別工業地区建築条例
平成16年3月24日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第50条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止及び建築物の構造の制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(特別工業地区)
第3条 特別工業地区は、準工業地域内において、市長が別に指定する。
(既存建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については、次に定める範囲において増築し、改築し、又はその用途を変更することができる。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項までの規定及び法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の令第136条の2の5第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。
(2) 基準時以後において、増築によって増加する延べ面積(増築する建築物が同一敷地内において2以上ある場合、又は数回にわたって増築する場合においては、これらの増築によって増加する延べ面積の合計)は、基準時における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の5分の1を超えないこと。
(3) 基準時以後において、増築又は用途の変更によって増加する前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計(増築若しくは用途の変更をする建築物が同一敷地内において2以上ある場合、又は数回にわたって増築若しくは用途の変更をする場合においては、これらの増築又は用途の変更によって増加する部分の床面積の合計)は、基準時におけるその部分の床面積の合計の5分の1を超えないこと。
2 前条の規定に適合しない既存建築物で適合しなくなった事由が原動機の出力によるものにあっては、基準時以後において、増加できるこれらの出力の合計(数回にわたって増加する場合にあっては、これらの合計)は、基準時におけるこれらの出力の合計の5分の1を超えてはならない。
(一部改正〔平成28年条例24号〕)
(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合の措置)
第6条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合においては、当該敷地の過半が当該地区に属するときは、当該建築物又は当該敷地の全部について、この条例の規定を適用する。
(罰則)
第7条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第5条第1項第1号の規定に違反した場合におけるその建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物又は建築設備の工事施工者)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に東京都特別工業地区建築条例を廃止する条例(平成15年東京都条例第109号)の施行に伴い廃止される東京都特別工業地区建築条例(昭和25年東京都条例第87号。以下「都条例」という。)第4条の規定(同規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。以下同じ。)の施行又は適用の際に同規定に適合しなくなった既存建築物については、同規定に適合しなくなったときを第5条の基準時とみなす。
3 この条例の施行前に都条例の規定によりされた処分又は手続は、それぞれこの条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
附則(平成28年6月17日条例第24号)
この条例中第5条第1項第1号の改正規定及び別表の改正規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に係る部分を除く。)は公布の日から、別表の改正規定(同法に係る部分に限る。)は平成28年6月23日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成28年条例24号〕)
1 原動機を使用する工場で作業場(原動機を使用しない室で、文選又は校正の作業に使用するものを除く。(2)において同じ。)の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれにも該当するものを除く。 (1) 印刷、製本その他これらに類する事業を営むもの (2) 作業場の床面積の合計が500平方メートルを超えないもの (3) 作業場の用途に供する建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としたもの 2 次に掲げる事業を営む工場 (1) 骨炭その他の動物質炭の製造 (2) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (3) ガラスの製造又は砂吹 (4) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (5) 練炭の製造 (6) 木材の引割り又はかんな削りで出力の合計が3.75キロワットを超える原動機を使用するもの (7) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (8) レディミクストコンクリートの製造 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業に該当するもの |