○立川基地跡地広域行政機能地区建築条例

平成23年12月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める立川基地跡地広域行政機能地区(以下「広域行政機能地区」という。)内における建築物の建築の制限の緩和に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定による広域行政機能地区に係る都市計画の決定の告示があった区域について適用する。

(広域行政機能地区内の建築制限の緩和)

第4条 広域行政機能地区内においては、法第48条第6項の規定にかかわらず、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に定める刑事施設並びに少年院法(平成26年法律第58号)第3条及び第4条に定める少年院に附属する次に掲げる建築物を建築することができる。

(1) 原動機を使用する作業場

(2) 空気圧縮機を使用する作業場

(3) 研磨機による金属の乾燥研磨をする作業場

(4) アセチレンガスを用いる金属の工作をする作業場

(5) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器を製造する作業場

(6) 引火性溶剤を用いるドライクリーニングを行う洗濯場

(7) その他市長が周辺の居住環境を害するおそれがないと認めるもの

(一部改正〔平成27年条例25号・令和6年21号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年3月規則第3号で、同24年3月2日から施行)

(平成27年9月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

立川基地跡地広域行政機能地区建築条例

平成23年12月16日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年12月16日 条例第21号
平成27年9月3日 条例第25号
令和6年3月28日 条例第21号