○昭島市立昭和公園スポーツ・レクリエーション地区建築条例

平成23年6月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める昭島市立昭和公園スポーツ・レクリエーション地区(以下「スポーツ・レクリエーション地区」という。)内における建築物の建築の制限の緩和に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定によるスポーツ・レクリエーション地区に係る都市計画の決定の告示があった区域について適用する。

(スポーツ・レクリエーション地区内の建築制限の緩和)

第4条 スポーツ・レクリエーション地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる建築物を建築することができる。

(1) 運動施設の用途に供する観覧場で客席の部分の床面積の合計がそれぞれ6,000平方メートル以内のもの

(2) 床面積の合計がそれぞれ15,000平方メートル以内の運動施設

(3) スポーツ・レクリエーション地区内の建築物に附属する3階以下の自動車車庫

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年8月規則第25号で、同23年9月1日から施行)

昭島市立昭和公園スポーツ・レクリエーション地区建築条例

平成23年6月28日 条例第9号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年6月28日 条例第9号