○昭島市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成29年12月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区に定めることができる区域の規模を定めるものとする。

(規模)

第2条 法第3条第2項の規定により条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成29年12月20日 条例第24号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成29年12月20日 条例第24号