○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則
平成24年3月29日
規則第10号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき市長が定める公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条第1項の規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域に限り、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則
平成24年3月29日
規則第10号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき市長が定める公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条第1項の規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域に限り、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。