○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

昭和49年10月21日

規則第26号

〔注〕平成19年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則46号・令和5年31号〕)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表により作成したものでなければならない。

5 第2項第2号の開発区域位置図は、縮尺1万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺1,000分の1以上とし、造成区域及びその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(一部改正〔平成19年規則46号・令和5年31号〕)

(証明書の交付)

第3条 市長は、優良宅地認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合すると認定をしたときは、証明書(第2号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合しないとき、又は当該申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(一部改正〔平成19年規則46号〕)

(申請書等の提出部数)

第4条 この規則の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(一部改正〔平成19年規則46号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月29日規則第1号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成17年3月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成19年規則46号〕)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配

300分の1以上


造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

300分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

300分の1以上


給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

300分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生じる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生じる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生じる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上


(全部改正〔平成19年規則46号〕、一部改正〔令和4年規則41号・5年31号〕)

画像

(全部改正〔平成19年規則46号〕、一部改正〔令和5年規則31号〕)

画像

租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則

昭和49年10月21日 規則第26号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和49年10月21日 規則第26号
昭和53年6月28日 規則第9号
昭和54年7月18日 規則第14号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和63年2月29日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第27号
平成19年11月30日 規則第46号
令和4年11月9日 規則第41号
令和5年5月26日 規則第31号