○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則

昭和49年10月21日

規則第27号

〔注〕平成19年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則47号・22年1号・令和5年31号〕)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちよくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図書で、縮尺300分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあつては、この限りでない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺300分の1であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成19年規則47号・22年1号・令和5年31号〕)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成19年規則47号・22年1号・令和5年31号〕)

(認定済証の交付)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合すると認定をしたときは、認定済証(第2号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき、又は当該申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(一部改正〔平成19年規則47号〕)

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(一部改正〔平成19年規則47号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月29日規則第2号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(昭和63年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成8年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成11年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成11年7月23日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成19年規則47号〕、一部改正〔平成22年規則1号・令和4年41号・5年31号〕)

画像

(全部改正〔平成19年規則47号〕、一部改正〔平成22年規則1号・令和5年31号〕)

画像

租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則

昭和49年10月21日 規則第27号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和49年10月21日 規則第27号
昭和53年6月28日 規則第10号
昭和54年7月18日 規則第15号
昭和55年2月27日 規則第2号
昭和57年10月1日 規則第25号
昭和63年2月29日 規則第2号
昭和63年5月30日 規則第14号
昭和63年9月29日 規則第24号
平成8年5月1日 規則第19号
平成8年7月1日 規則第27号
平成11年3月31日 規則第4号
平成11年7月23日 規則第47号
平成17年3月31日 規則第28号
平成19年11月30日 規則第47号
平成22年1月26日 規則第1号
令和4年11月9日 規則第41号
令和5年5月26日 規則第31号