○昭島都市計画中神土地区画整理事業施行規程

昭和37年11月5日

条例第20号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分(第7条)

第4章 土地区画整理審議会(第8条―第16条)

第5章 評価(第17条・第18条)

第6章 従前の宅地の地積の確定(第19条)

第7章 換地の基準及び換地処分(第20条・第21条)

第8章 清算(第22条―第25条の2)

第9章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、中神駅北側区域の工業用地及び住宅地の開発を目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により昭島市が施行する土地区画整理事業に関し法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例25号〕)

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、昭島都市計画中神土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

昭島市武蔵野三丁目の全部並びに昭島市中神町、宮沢町、大神町、築地町、武蔵野二丁目及びつつじが丘一丁目からつつじが丘三丁目までの各一部

2 前項の施行地区を2工区に分け、各工区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

第一工区

昭島市武蔵野三丁目の全部並びに昭島市中神町、宮沢町、大神町、武蔵野二丁目及びつつじが丘一丁目からつつじが丘三丁目までの各一部

第二工区

昭島市中神町、宮沢町、大神町及び築地町の各一部

(一部改正〔令和5年条例10号〕)

(事業の範囲)

第4条 事業は、法第2条第1項にいう土地区画整理事業を行うものとする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、昭島市中神町1,136番地16に設置する。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次の各号に掲げるものを除き、昭島市が負担する。

(1) 国又は東京都の補助金

(2) 法第96条第2項の規定により定める保留地を処分して得た資金

第3章 保留地の処分

(処分の方法)

第7条 保留地として定めた土地は、市長が定める保留地処分規程により処分する。

2 前項の規定により市長が保留地を処分する場合における順位は、次の各号によるものとする。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) 事業の施行に伴う特別の事由があるとき。

(3) その他の用に供するとき。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第8条 土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)は、法第56条第2項の規定に基づき、第3条第2項に規定する各工区ごとに置く。

(委員の定数)

第8条の2 法第57条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、審議会ごとに10人とする。

2 前項に規定する審議会ごとの委員の定数のうち、学識経験を有する者から市長が選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、法第58条の規定により候補者のうちから選挙する。

(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)

第11条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項及び法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(予備委員)

第12条 審議会に第3条第2項に規定する各工区の施行地区内(以下本項において「各工区の施行地区内」という。)の宅地の所有者から選挙される委員及び各工区の施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において各工区の施行地区内の宅地の所有者が選挙すべき委員又は各工区の施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。

2 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて前条に定める数以上の得票があつた者で予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから市長が順次定める。この場合において得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長は、くじで予備委員となる者又は委員に補充すべき順位を定める。

3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第37条の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

4 第2項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があつた日において予備委員としての地位を取得するものとする。

5 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となつた者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票があつた者がさらにあるときは、第2項及び第3項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもつて補充するものとする。

(委員の補欠選挙)

第13条 選挙された委員の欠員が3人を超えるに至つた場合において、予備委員がないときは、補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じた場合においては、市長が速やかに補欠の委員を選任するものとする。

(学識経験委員の解任)

第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号の規定に該当することとなつたときは、市長は、当該委員を解任する。

(一部改正〔令和元年条例8号〕)

(審議会の運営)

第16条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議を経て会長がこれを定める。

2 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。

3 審議会に幹事及び書記若干人を置き、その事務を処理する。

4 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2人以上とともに署名する。

5 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

第5章 評価

(評価員の定数)

第17条 法第65条に規定する評価員の定数は、3人とする。

(一部改正〔令和6年条例22号〕)

(従前の宅地及び換地の評価)

第18条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聞き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行う。

2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額は評価員の意見を聞いて定めたところにより所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。

第6章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地)

第19条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、事業計画の認可の公告があつた日現在の登記簿地積に測量増を案分して加えた地積によるものとする。ただし、第2項及び第3項の規定により地積の査定を受けたものについては、測量増を案分しない。

2 前項に規定する日現在の登記簿地積について、実測地積に著しく増歩がある場合において、別に定める期日までに申告したものについては、当該土地及び隣地の所有者の立会いのもとに市長が査定した地積をもつて、前項の地積とみなす。

3 第1項に規定する日現在の登記簿地積について、実測地積が不足していると認める場合においては、当該土地及び隣地の所有者の立会いのもとに市長が査定した地積をもつて前項の登記簿地積とみなす。

4 第1項に規定する日以後分筆を行つた宅地については、その日現在における分筆前の登記簿地積を分筆後における各筆の登記簿地積に案分した地積をもつて、又合筆を行つた宅地についてはその日現在における合筆前の登記簿地積を合計した地積をもつて第1項の登記簿地積とする。

5 第1項に規定する日以後新たに登記簿に登録された宅地については、その登録地積によるものとする。

6 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあつた地積によるものとする。宅地について存する地上権、永小作権、賃借権、その他の宅地を使用し、収益する権利の目的である宅地又はその部分の地積に関し、当該権利についての申告若しくは届出に係る地積が当該宅地の登記簿地積より大である場合又は申告若しくは届出に係る地積の合計が当該宅地の登記簿より大である場合には、再調訂正して申告し、又は届け出た地積によるものとする。この場合において、申告し、若しくは届け出た者が再調訂正しないとき又は再調訂正して申告し、若しくは届け出た地積若しくは、その地積の合計がなお当該宅地の登記簿地積より大であるときは、第1項ないし第3項の登記簿地積又は第1項ないし第3項の登記簿地積を申告又は届出に係る数個の権利の地積に案分した地積を当該権利の目的となつている宅地又はその部分の地積とする。

第7章 換地の基準及び換地処分

(換地の基準)

第20条 換地は、事業計画の内容として定めた換地設計の方針に従い、市長があらかじめ審議会の意見を聞いて定める換地基準に基づき処理する。

2 仮換地の指定は、前項の規定により定めた換地基準を準用するものとする。

(換地処分の時期)

第21条 法第77条の規定による建築物の移転又は除却が完了した場合においてはその他の工事が完了しない前であつても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

第8章 清算

(清算金の算定)

第22条 従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価額との間における差額を換地計画において清算金として決定する。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第23条 清算金として徴収すべき金額が1人について1万円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納付を希望する旨の申出があつたときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人について1万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。

2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収し、又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。

3 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して、清算金の額に応じて次の区分によるものとする。

(1) 清算金の額が1万円を超え3万円までのとき。 1年以内

(2) 清算金の額が3万円を超え6万円までのとき。 2年以内

(3) 清算金の額が6万円を超え10万円までのとき。 3年以内

(4) 清算金の額が10万円を超え20万円までのとき。 4年以内

(5) 清算金の額が20万円を超えるとき。 5年以内

4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6箇月目とする。

5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は、利子を合せて毎回均等とする。ただし、この場合に付する利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告があつた日の翌日における法定利率とする。

6 第1項の規定により分割徴収する場合においては、清算金を分割して納付すべき者は第1項の規定により指定された徴収又は交付を完了すべき期限前において、いつでも、清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により分割徴収している場合において、清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは、市長は、徴収すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。

8 第1項の規定により分割交付している場合において、特別の事情があつて市長が必要と認めたときは、市長は交付すべき期限に到来する前に未交付の清算金を交付することができる。

(一部改正〔令和2年条例8号〕)

(分納を希望する旨の申出)

第24条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があつた日から2週間以内に市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

2 市長は、清算金を納付すべき者から申出のあつた清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。

(氏名又は住所を変更した場合における届出)

第25条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあつてはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(延滞金)

第25条の2 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下本項において「督促額」という。)が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。

2 延滞金の確定金額が500円未満であるときはその全額を、当該確定金額が500円以上で100円未満の端数があるときは端数金額を切り捨てるものとする。

第9章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第26条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧についての公告があつた日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第27条 施行地区内の宅地について権利を有する者で昭島市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者から代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、代理人を指定した者は直ちに市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があつたときは、市長は当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対ししたものとみなすものとする。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届出がない限りその変更又は取消しをもつて市長に対抗することができない。

(一部改正〔平成24年条例15号〕)

(補償金の前払)

第28条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。

(一部改正〔平成24年条例15号〕)

(規則への委任)

第29条 この条例に規定するものを除き、事業の施行に必要な事項は市長が定める。

(一部改正〔平成24年条例15号〕)

この条例は、法第55条第6項の規定により、事業計画について、東京都知事の認可の公告があつた日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月2日条例第27号)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第7条 昭島市の条例の規定に定める延滞金、違約金、貸付利子その他これらに類するものの額の計算につき当該昭島市の条例の規定に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭和45年10月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第38号)

この条例は、事業計画の変更について東京都知事の認可のあつた日から施行する。

(昭和54年7月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭島都市計画中神土地区画整理事業施行規程第5条の規定は、昭和54年4月9日から適用する。

(昭和55年8月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月24日条例第21号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成6年7月規則第21号で、同6年8月1日から施行)

(平成12年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の昭島都市計画中神土地区画整理事業施行規程の規定によりされた申請については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日条例第4号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年12月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

昭島都市計画中神土地区画整理事業施行規程

昭和37年11月5日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和37年11月5日 条例第20号
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和45年10月2日 条例第27号
昭和46年3月20日 条例第15号
昭和48年10月1日 条例第38号
昭和54年7月6日 条例第15号
昭和55年8月1日 条例第16号
昭和62年12月24日 条例第27号
平成6年6月24日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第11号
平成17年3月4日 条例第4号
平成17年12月12日 条例第25号
平成24年3月28日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第8号
令和2年3月31日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第10号
令和6年3月28日 条例第22号