○昭島都市計画中神土地区画整理事業保留地処分規程

昭和45年12月25日

規則第25号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下本則において「法」という。)第3条第4項の規定により、昭島市が施行する昭島都市計画中神土地区画整理事業の保留地の処分に関する事務取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(処分方法)

第2条 市長は、保留地として定めた土地を処分しようとするときは、昭島都市計画中神土地区画整理事業施行規程(昭和37年昭島市条例第20号。以下「施行規程」という。)第7条第2項の順位に従つて一般競争入札又は随意契約により処分するものとする。

(処分価額)

第3条 保留地の処分価額は、あらかじめ評価員の意見を聴いて市長が定める最低価額を下らない価額とする。

(処分地積の標準)

第4条 保留地の処分地積は、一宅地を形成する地積100平方メートルを下ることはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

(分割して処分する場合の価額)

第5条 一区画の保留地を分割して処分しようとするときは、分割後の各区画の最低価額の合計額が分割前の区画の最低価額を下らないようにしなければならない。

(入札の公告)

第6条 市長は、一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札の日時及び場所

(2) 処分する保留地の位置及び地積

(3) 公売最低価額

(4) 入札心得

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(入札参加者等の資格)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加し、又はその代理人となることができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(一部改正〔平成17年規則52号・令和3年39号〕)

(入札参加の拒否)

第8条 市長は、第6条の規定により入札に付するに当たり、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、入札の参加又は代理人となることを拒否することができる。

(1) 他人の入札参加を妨害し、又は他の入札者と談合したと認められる者

(2) 入札又は開札に当たり、その秩序を乱し退場を命じられた者

(3) 入札心得及びこの規程に基づく指示に従わない者

(入札)

第9条 市長は、入札に先立ち入札参加者に入札心得(第1号様式)を交付する。

2 入札参加者は入札書(第2号様式)を封かんし、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(入札保証金)

第10条 入札に参加しようとする者は、当該入札の公告において定められた公売最低価額の100分の3に相当する額の入札保証金を当該入札の公告において定められた手続に従い納入しなければならない。

2 入札保証金には、利息を付さない。

3 入札保証金は、入札終了後に返還する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を受領する際に返還する。

4 入札に当たつて不正の行為があつたとき、又は落札がその効力を失つたときは、入札保証金は施行者に帰属するものとする。

(入札書の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札心得に記載する無効入札の各号に該当するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長において特に指定した事項に違反したと認められるもの

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

(開札)

第12条 開札は、所定の場所及び日時に入札者の面前で行う。この場合において、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札に関係のない職員に立ち会わせるものとする。

2 前項の場合において、市長が必要と認めたときは、開札立会いの入札者又はその代理人を制限することができる。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(落札)

第13条 市長は、入札書中公売最低価額に達した者のうち、最高価額で入札したものをもつて落札者とする。

2 落札となるべき同価額の入札書が2通以上あるときは、これらの者で再度入札を行い落札者を定める。

3 前項の再度入札をしても、なお同価額の入札者があるときは、くじを引かせて落札者を定める。

(再度公告入札)

第14条 市長は、次に掲げる理由が生じたときは、再度公告入札を行うものとする。

(1) 入札参加者がないとき。

(2) 落札者がその権利を放棄したとき。

(3) 落札者が売買契約を締結しないとき。

(4) 落札者が売買契約を解除したとき。

2 市長は、前項の再度公告入札を行うときは、第6条の規定により改めて入札期日を定め、公告しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(随意契約)

第15条 市長は、施行規程第7条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に該当するとき、又は前条の規定により再度公告入札を行つても落札者を定めることができないときは、随意契約により処分することができる。

2 市長は、前項の規定により随意契約で処分しようとするときは、あらかじめ希望者から買い受けようとする地積、価額、支払方法、土地利用の目的等必要な事項を記載した保留地買受申込書(第3号様式)を徴し、審査の上適格者を定めなければならない。

3 市長は、第1項の規定により国又は地方公共団体若しくは公共企業体等と随意契約をしようとするときは、次条から第18条までの規定は適用しないものとする。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(落札者等への通知)

第16条 市長は、落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、直ちにその者に保留地売却決定通知書(第4号様式又は第4号様式の2)により通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(売却決定の取消し)

第16条の2 市長は、前条の保留地売却決定通知を受けた者(以下「買受人」という。)が指定された期日までに売買契約を締結しないときは、その決定を取り消すことができる。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(売買契約の締結)

第17条 市長は、買受人と買受人が通知を受けた日の翌日から7日以内に保留地売買契約書(第5号様式又は第5号様式の2)により売買契約を締結しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(契約保証金)

第18条 市長は、前条の規定により売買契約を締結するときは、契約金額の100分の10に相当する額の契約保証金を納入させるものとする。

2 第10条第1項の規定により納入した入札保証金は、前項の契約保証金に充当することができる。

3 契約保証金は、契約金(以下「売買代金」という。)に繰り入れることができる。

4 契約保証金には、利息を付さない。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(売買代金の納入)

第19条 市長は、売買契約を締結した日の翌日から起算して60日以内に売買代金の全部を納入させるものとする。

(売買代金の分納)

第19条の2 随意契約による買受人で、市長が特別の理由があると認めたものについては、売買代金の分割納入(以下「分納」という。)を認めることができる。

2 分納の期限及び利率は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(土地の引渡し及び使用収益)

第20条 市長は、第19条の規定により売買代金を受領したときは、遅滞なく当該土地を買受人に引き渡し、その土地を使用収益の用に供させなければならない。

2 前条第1項の規定により分納を認められた買受人についての土地の引渡し及び使用収益の開始は次のとおりとする。

(1) 使用収益の開始 第1回の分納があつたとき。

(2) 引渡し 売買代金の全部(利子を含む。)が完納されたとき。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(売買契約の解除)

第21条 買受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は売買契約を解除することができる。

(1) 期限までに売買代金を納入しないとき。

(2) 売買契約の解除の申出があつたとき。

(3) 保留地売買契約書に定める事項に違反したとき。

(4) 売買契約を履行する見込みがないと認められるとき。

2 前項の規定により売買契約を解除したときは、契約保証金は返還しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 売買契約の解除及び契約保証金の没収は、保留地売買契約解除通知書(第6号様式)により買受人に通知するものとする。

4 買受人が、前項の保留地売買契約解除通知書の受領を拒み、又はその住所及び居所が共に不明のときは、その通知書の送達に代え、公示するものとする。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(損害賠償)

第22条 前条の規定により売買契約を解除した場合において、市長が損害を受けたときは、買受人は、市長の算定する損害額に相当する額の賠償金を市長に支払わなければならない。

2 買受人が前項の賠償金を支払わない場合において、既納の売買代金があるときは、市長は、その売買代金の一部又は全部を賠償金に充当することができる。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(権利の譲渡)

第23条 市長は、買受人から当該土地の所有権を第三者に譲渡するため権利の譲渡の承認の申請があつたときは、権利譲渡承認申請書(第7号様式)及びその副本において譲受人が買受人の保留地売買契約書に基づく権利義務を継承する旨の誓約を確認した上これを承認するものとする。

2 前項の権利譲渡承認申請書には、買受人及び譲受人の双方が連署し、署名した者が本人であることを確認することができる書類の写しを添付させるものとする。

3 市長は、第1項の権利譲渡を承認したときは、権利譲渡承認申請書及びその副本に市長名をもつてその承認の旨を記し、申請人に副本を交付する。

(一部改正〔令和3年規則39号〕)

(所有権移転の登記)

第24条 売り渡した保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記の完了後に申請するものとする。

2 前項の所有権移転の登記に要する諸費用は、買受人又はその譲受人の負担とする。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

(その他の事項)

第25条 この規程に規定するもののほか、保留地の処分に関し必要と認める事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第12号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成9年4月30日規則第41号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第64号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画中神土地区画整理事業保留地処分規程第4号様式及び第4号様式の2による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成17年12月21日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画中神土地区画整理事業保留地処分規程第1号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成19年11月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月8日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則52号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成19年規則45号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成19年規則45号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成19年規則45号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成19年規則45号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成19年規則45号〕)

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(一部改正〔平成17年規則52号・19年45号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成19年規則45号・令和3年39号〕)

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(全部改正〔平成17年規則52号〕、一部改正〔平成19年規則45号・令和3年39号〕)

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昭島都市計画中神土地区画整理事業保留地処分規程

昭和45年12月25日 規則第25号

(令和3年11月8日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和45年12月25日 規則第25号
昭和56年5月30日 規則第12号
平成9年4月30日 規則第41号
平成9年9月30日 規則第64号
平成11年4月1日 規則第13号
平成17年12月21日 規則第52号
平成19年11月30日 規則第45号
令和3年11月8日 規則第39号