○昭島都市計画中神土地区画整理事業調査会条例

昭和49年4月8日

条例第8号

〔注〕令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島都市計画中神土地区画整理事業施行規程(昭和37年条例第20号)第3条第2項に規定する工区のうち、第二工区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)を円滑に推進するため、昭島都市計画中神土地区画整理事業調査会(以下「調査会」という。)を置く。

(一部改正〔令和2年条例9号・5年10号〕)

(所掌事項)

第2条 調査会は、市長の諮問に応じ、第二工区における事業計画の策定及び事業の推進に関し必要な事項を調査し、及び審議する。

(一部改正〔令和2年条例9号・5年10号〕)

(組織)

第3条 調査会は、市長が委嘱する委員16人以内をもつて組織する。

(一部改正〔令和2年条例9号・5年10号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、5年とし、再任を妨げない。

(一部改正〔令和2年条例9号〕)

(会長及び副会長)

第5条 調査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、調査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査会は、必要に応じ会長が招集する。

2 調査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(部会)

第7条 会長が必要と認めたときは、調査会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員の互選により組織する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会に属する委員の互選による。

(部会の所掌事項)

第8条 部会は、会長から指示された事項について必要な事項を調査し、及び研究する。

(一部改正〔令和2年条例9号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭島都市計画中神土地区画整理事業施行規程の一部を改正する規程(昭和48年条例第38号)施行の日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)~(6) (略)

(7) 第24条中昭島都市計画中神土地区画整理事業調査会条例第3条の改正規定 平成13年6月1日

(令和2年3月31日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島都市計画中神土地区画整理事業調査会条例

昭和49年4月8日 条例第8号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和49年4月8日 条例第8号
昭和57年10月1日 条例第35号
平成13年3月8日 条例第3号
令和2年3月31日 条例第9号
令和5年3月30日 条例第10号