○昭島市都市公園条例

昭和48年4月5日

条例第15号

〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 昭島市(以下「市」という。)が設置する都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 都市公園に設ける法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園施設 有料で利用させる公園施設をいう。

(一部改正〔平成25年条例14号〕)

(設置、変更及び廃止)

第3条 市長は、都市公園を設置するときは、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 市長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

(都市公園の設置基準)

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるとおりとする。

(追加〔平成25年条例14号〕)

(都市公園の敷地面積の標準)

第3条の3 都市公園の設置における、市の区域内の法第2条第1項に規定する都市公園(以下この条において単に「都市公園」という。)の当該区域内の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(追加〔平成25年条例14号〕)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 市が次の各号に掲げる都市公園を設置する場合は、当該都市公園の特質に応じて市の区域内における当該都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に定めるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 当該街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 当該近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 当該徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園 容易に利用することができるように配置し、当該都市公園の利用目的に応じて当該都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 市が主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合は、当該都市公園の設置目的に応じて当該都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置するとともに敷地面積を定めるものとする。

(追加〔平成25年条例14号〕)

(公園施設の建築面積の基準)

第3条の5 法第4条第1項本文に規定する建築面積に係る条例で定める割合は、100分の2とする。

(追加〔平成25年条例14号〕)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第3条の6 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次項から第5項までに定めるとおりとする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の2で定める災害応急対策に必要な施設(次項に掲げる建築物を除く。)を設ける場合は、当該建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 前項に規定する休養施設又は教養施設である建築物のうち次の各号のいずれかに該当するものを設ける場合は、当該建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20(前項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3で定める建築物

(2) 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

4 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条で定めるものを設ける場合は、当該建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条及び前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条及び前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(追加〔平成25年条例14号〕)

(運動施設の敷地面積の基準)

第3条の7 都市公園法施行令第8条第1項に規定する運動施設の敷地面積に係る条例で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成30年条例23号〕)

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、都市公園の一部又は全部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽易な変更については、この限りでない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚貝の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

2 使用料は、有料公園施設の駐車場の使用料を除き、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用料を算出する基礎となる面積又は長さに1平方メートル未満又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 使用料を算出する基礎となる期間が、1月を単位として規定されているとき1月未満の端数があるときは、その月の日割りをもつて計算する。

(一部改正〔平成20年条例21号〕)

(使用料の不還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第13条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第13条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務について前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても過料を科する。

(管理の特例)

第18条 公園施設である昭島市総合スポーツセンターの管理については、この条例の規定にかかわらず、昭島市総合スポーツセンター条例(平成16年昭島市条例第7号)の定めるところによる。

(準用)

第19条 公園施設である駐車場の管理については、昭島市民会館・公民館駐車場条例(平成22年昭島市条例第5号)第10条から第13条までの規定を準用する。

(追加〔平成22年条例5号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成22年条例5号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭島市総合運動場使用料条例(昭和29年昭島市条例第8号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、昭島市総合運動場使用料条例に基づき運動場の利用の承認を受けてその使用料を納入した者は、この条例に基づく有料公園施設の利用の承認を受けてその使用料を納入した者とみなす。

(昭和50年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第15号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額及び納入方法については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第43号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額及び納入方法については、なお従前の例による。

3 昭島市都市公園条例の一部を改正する条例(昭和51年昭島市条例第15号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「および」を「及び」に改める。

(昭和55年3月31日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭島市都市公園条例の一部を改正する条例(昭和54年昭島市条例第43号)の一部を次のように改正する。

附則第1項ただし書を削る。

(昭和56年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額及び納入方法については、なお従前の例による。

(昭和58年12月28日条例第16号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第24号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和62年12月24日条例第23号)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。

(平成元年12月26日条例第34号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日条例第41号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。

(平成7年12月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第28号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料の額については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成17年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の期間に係る使用料について適用し、施行日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、既に納入されている使用料で施行日以降の期間に係るものがある場合において、改正前の昭島市都市公園条例別表第2の規定により計算した当該期間に係る使用料の額と改正後の条例別表第2の規定により計算した当該期間に係る使用料の額に差額を生じたときは、当該差額を返還するものとする。

(平成20年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例の一部改正)

2 昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)に規定する昭島市立昭和公園の野球場、陸上競技場及び庭球場並びに昭島市立多摩川緑地くじら運動公園及び昭島市立拝島公園の水泳プール

」を「

昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)に規定する昭島市立昭和公園の野球場、陸上競技場、テニスコート及び駐車場並びに昭島市立多摩川緑地くじら運動公園及び昭島市立拝島公園の水泳プール

」に改める。

(平成21年12月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例の一部改正)

2 昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)に規定する昭島市立昭和公園の野球場、陸上競技場、テニスコート及び駐車場並びに昭島市立多摩川緑地くじら運動公園及び昭島市立拝島公園の水泳プール

」を「

昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)に規定する昭島市民球場、昭島市立昭和公園の陸上競技場、テニスコート及び駐車場並びに昭島市立多摩川緑地くじら運動公園及び昭島市立拝島公園の水泳プール

」に改める。

(平成22年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市都市公園条例別表第2第4号の規定は、平成24年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例の一部改正)

2 昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)の一部を次のように改正する。

別表中「

昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)に規定する昭島市民球場、昭島市立昭和公園の陸上競技場、テニスコート及び駐車場並びに昭島市立多摩川緑地くじら運動公園及び昭島市立拝島公園の水泳プール

」を「

昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)に規定する昭島市民球場、昭島市立昭和公園の陸上競技場、テニスコート及び駐車場並びに昭島市立多摩川緑地くじら運動公園の水泳プール

」に改める。

(平成28年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市都市公園条例別表第2第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る使用料について適用し、同日前の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年7月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(一部改正〔平成20年条例21号・21年25号・27年16号〕)

有料公園施設の属する都市公園の名称

有料公園施設の種別又は名称

昭島市立昭和公園

昭島市民球場 陸上競技場 テニスコート 駐車場 昭島市総合スポーツセンター

昭島市立多摩川緑地くじら運動公園

水泳プール

別表第2(第11条関係)

(一部改正〔平成17年条例20号・20年21号・21年25号・22年5号・23年19号・27年16号・28年15号〕)

(1) 法第5条第1項の許可を受けた者が納入する使用料

区分

単位

金額

土地を使用する場合

1平方メートル

1月につき

40円

(2) 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者が納入する使用料

種別

単位

金額

電柱(支線支柱及び支線柱を含む。)

1本

1月につき

197円

電線(地下に埋設するものを含む。)

1メートル

1月につき

79円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1メートル

1月につき

外径0.4メートル未満

35円

外径0.4メートル以上1メートル未満


88円

外径1メートル以上

176円

その他の占用

1平方メートル


1日につき

7円

1月につき

227円

(3) 第4条第1項又は第3項の許可を受けた者が納入する使用料

行為の種類

単位

金額

物品の販売その他これに類する行為

1件

1日につき

3.3平方メートル未満

290円

3.3平方メートル以上6.6平方メートル未満


580円

業として行う写真の撮影

写真機1台

1月につき

6,032円

業として行う映画の撮影又は興行

1日につき

9,420円

その他の行為

1件

1日につき

1平方メートル

6円

(4) 有料公園施設の使用料

ア 昭島市民球場及び昭島市立昭和公園の陸上競技場・テニスコート

施設の区分

単位

使用料

昭島市民球場

野球場

2時間につき

市内

5,000円

市外

10,000円

本部室

2時間につき

市内

800円

市外

1,600円

放送室

(放送設備)

2時間につき

市内

800円

市外

1,600円

スコアボード

2時間につき

市内

1,000円

市外

2,000円

夜間照明設備

1時間につき

市内

3,500円

市外

7,000円

陸上競技場

2時間以内

市内

7,500円

市外

15,000円

半日

市内

12,500円

市外

25,000円



1日

市内

25,000円

市外

50,000円


サッカーその他の球技で利用する場合

2時間以内

市内

2,500円

市外

5,000円

半日

市内

5,000円

市外

10,000円

1日

市内

10,000円

市外

20,000円

テニスコート

1面

2時間につき

800円

備考

1 市内とは市の区域内に居住し、在勤し、又は在学する者が構成員の半数以上を占める団体が利用する場合の区分をいい、市外とはそれ以外の団体が利用する場合の区分をいう。

2 半日とは2時間を超え4時間以内で利用する場合の区分をいい、1日とは4時間を超えて利用する場合の区分をいう。

3 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

4 陸上競技場をサッカーその他の球技で半面を利用する場合の使用料の額は、全面を利用するときの使用料の額の2分の1とする。

5 昭島市民球場又は陸上競技場を利用する団体が、入場の対価として入場料その他これに類するものを徴収する場合における使用料の額は、この表の規定により納入すべき使用料の額(備考4の規定の適用がある場合には、その適用後の額)に次の表に定める額を加算した額とする。

区分

昭島市民球場

陸上競技場

(1) 学生又は児童の団体が試合、競技会等(以下「試合等」という。)を行う場合

40,000円

20,000円

(2) 前号に掲げる場合を除き、次号の団体以外の団体が試合等を行う場合

100,000円

50,000円

(3) 職業として競技を行う団体が試合等を行う場合

200,000円

100,000円

イ 昭島市立昭和公園の駐車場

単位

使用料

1台1回(30分を超え3時間まで)

100円

備考 3時間を超えて引き続き利用する場合の使用料の額は、超過1時間までごとにつき100円を加算した額とする。

ウ 昭島市立多摩川緑地くじら運動公園の水泳プール

区別

単位

金額

大人

小人(中学生以下)

使用料

1人2時間以内

200円

50円

超過使用料

1人1時間以内

100円

20円

更衣ロッカー使用料

1回

50円

昭島市都市公園条例

昭和48年4月5日 条例第15号

(平成30年7月6日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和48年4月5日 条例第15号
昭和50年3月29日 条例第10号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和54年12月24日 条例第43号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和58年12月28日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和61年12月24日 条例第24号
昭和62年12月24日 条例第23号
平成元年12月26日 条例第34号
平成4年12月22日 条例第41号
平成7年12月28日 条例第40号
平成8年12月24日 条例第29号
平成10年3月27日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第8号
平成14年9月26日 条例第28号
平成15年3月26日 条例第12号
平成16年3月24日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第12号
平成17年6月30日 条例第20号
平成20年12月25日 条例第21号
平成21年12月28日 条例第25号
平成22年3月30日 条例第5号
平成23年12月16日 条例第19号
平成25年3月25日 条例第14号
平成27年3月26日 条例第16号
平成28年3月28日 条例第15号
平成30年7月6日 条例第23号
令和6年12月19日 条例第38号