○昭島市都市公園における移動等円滑化の基準に関する条例
平成25年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な昭島市が設置する都市公園における特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(園路及び広場)
第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、当該園路及び広場のうち1以上は、次に掲げる基準に適合させなければならない。
(1) 出入口は、規則で定める基準に適合するものであること。
(2) 通路は、規則で定める基準に適合するものであること。
(3) 階段(当該階段の踊場を含む。以下同じ。)は、規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものをもって傾斜路に代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わるもの及び階段又は段に併設するものに限る。)は、規則で定める基準に適合するものであること。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(屋根付広場)
第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、当該屋根付広場のうち1以上は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該屋根付広場の出入口を規則で定める基準に適合させなければならない。
(休憩所及び管理事務所)
第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保するとともに、当該休憩所の出入口並びに受付台及び便所(受付台及び便所を設ける場合に限る。)を規則で定める基準に適合させなければならない。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、規則で定める基準に適合させなければならない。
(駐車場)
第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、当該駐車場のうち1以上は、規則で定める基準に適合させなければならない。
(便所)
第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、規則で定める基準に適合させなければならない。
(水飲場及び手洗場)
第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、当該水飲場及び手洗場のうち1以上は、規則で定める基準に適合させなければならない。
(掲示板及び標識)
第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識は、規則で定める基準に適合させなければならない。
(一時使用目的の特定公園施設)
第12条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。