○昭島市立宮沢広場条例

昭和54年9月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民に余暇活動の場を提供し、うるおいのある日常生活に資するため、昭島市立宮沢広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 広場の位置は、次のとおりとする。

昭島市宮沢町三丁目

(行為の禁止)

第3条 広場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる行為についてあらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 物品販売等営業行為をすること。

(4) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(5) 前各号のほか、広場の管理に支障をきたすおそれのある行為をすること。

(利用の制限)

第4条 市長は、広場の管理のため必要があると認めるときは、広場の利用を制限することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年11月規則第19号で、同54年11月23日から施行)

(平成5年7月15日条例第26号)

この条例は、平成5年8月1日から施行する。

昭島市立宮沢広場条例

昭和54年9月25日 条例第20号

(平成5年8月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第20号
平成5年7月15日 条例第26号