○昭島市立宮沢広場条例
昭和54年9月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民に余暇活動の場を提供し、うるおいのある日常生活に資するため、昭島市立宮沢広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 広場の位置は、次のとおりとする。
昭島市宮沢町三丁目
(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 物品販売等営業行為をすること。
(4) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(5) 前各号のほか、広場の管理に支障をきたすおそれのある行為をすること。
(利用の制限)
第4条 市長は、広場の管理のため必要があると認めるときは、広場の利用を制限することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年11月規則第19号で、同54年11月23日から施行)
附則(平成5年7月15日条例第26号)
この条例は、平成5年8月1日から施行する。