○昭島市住居表示に関する条例

昭和39年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物、その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届け出若しくは前項の申出があつたとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応してない旨の通知があつたとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物、その他の工作物の所有者等は、次の各号の定めるとことにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物、その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物、その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物、その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項に定める建物のうち、棟番号を必要とする建物及び中高層の建物の所有者等は、その住居番号に替えて棟番号又は住居番号に併せて各戸の番号を次の各号の定めるところにより表示しなければならない。ただし、各戸の番号の表示は、省略することができる。

(1) 棟番号又は住居番号にあつては、前項各号の定めるところによる。

(2) 各戸の番号にあつては、当該建物の区分されている主要な出入口

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市住居表示に関する条例

昭和39年3月28日 条例第14号

(昭和52年12月21日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第14号
昭和52年12月21日 条例第39号